退職者医療制度
65歳未満の国保加入者で、厚生年金や共済年金を受給されている人とその被扶養者は退職者医療制度が適用になります。
※退職者医療制度は平成27年3月末に廃止され、これ以降、新規適用はありません。
ただし、平成27年3月31日(平成26年度末)までに、この制度に該当されている方は、その方が65歳になるまでの間は、退職者医療制度の資格が継続します。
退職被保険者になる人
- 国民健康保険に加入している人
- 65歳未満の人
- 年金の受給権が発生している人で、被用者年金(厚生年金や共済年金など)に20年以上または40歳以降で10年以上加入した人
※手続きには、印鑑、保険証及び年金証書(受給権発生年月、年金制度の加入期間がわかるもの)を持参してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康保険課 国保年金グループです。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-6819
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- 2015年12月15日
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