くらし

加入・脱退の手続き

勤務先の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方以外は、必ず国保に加入しなければなりません。加入もしくは脱退するときは、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)・印鑑・マイナンバーがわかるものを持参し、14日以内に届出をしてください。

 
こんな時は手続きを
必要な書類等
国民健康保険に
加入する時
勤務先の健康保険をやめた時
勤務先の健康保険をやめた証明書
勤務先の健康保険の被扶養者でなくなった時
被扶養者でなくなった事が分かる証明書
他の市町村より転入する時
 
子供が産まれた時
 
生活保護を受けなくなった時
生活保護廃止決定通知
国民健康保険を
やめる時
他の市町村に転出する時
保険証
勤務先の健康保険に加入した時
国民健康保険と勤務先の健康保険の両方の保険証
勤務先の健康保険の被扶養者になった時
死亡した時
保険証(世帯主死亡の場合は世帯員全員の保険証)
生活保護を受け始めた時
生活保護開始決定通知
その他
退職者医療制度の対象となった時
保険証、厚生・共済年金証書
町内で住所が変わった時
保険証
世帯主や氏名が変わった時
保険証
世帯を分けたり、一緒にした時
保険証
修学のため別に住所を定める時
保険証、在学証明書
保険証をなくした時
身分を証明するもの

加入の届出が遅れた場合
資格が発生した月にさかのぼって国民健康保険税を納付することになります。また、届出の日までの医療費は、全額自己負担になります。

やめる手続きが遅れた場合
資格がなくなったあとに、国保の保険証でお医者さんにかかると、国保が負担した医療費を、後日返還しなければなりません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康保険課 国保年金グループです。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-6819

メールでのお問い合わせはこちら
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