用語解説 -た行-
男女共同参画基本計画
「男女共同参画基本計画」は,政府の定める男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画のこと。男女共同参画社会基本法第13条により,男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的な推進を図るために政府が定めなければならないとされており,現行の計画は平成12年(2000年)12月12日に閣議決定された。また,都道府県及び市町村においても,男女共同参画社会基本法第14条により,区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画を,都道府県は国の計画を勘案して定めなければならないことが,市町村は国の計画及び都道府県の計画を勘案して定めるよう努めなければならないことが規定されている。
男女共同参画社会
男女が社会の対等な構成員として,自らの意思によって社会のあらゆる分野での活動に参加する機会が確保された社会をいう。この社会では,男女が均等に政治的,経済的,社会的及び文化的利益を受けることができるとともに,男女が共に責任を担うとされている。平成11年(1999年)6月には,男女共同参画の推進を法律面で明確化した男女共同参画社会基本法が制定された。
男女共同参画社会基本法
「男女共同参画社会の実現を促進するための基本的な法律」で,平成11年(1999年)6月23日に公布・施行された。男女共同参画社会の形成に関し,基本理念を定め,並びに国,地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに,男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めている。
男女雇用機会均等法
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律」のこと。昭和60年(1985年)に制定されたが,その後改正され,平成11年(1999年)4月1日に改正男女雇用機会均等法が施行された。男女差別の禁止がよりはっきり打ち出され,事業主に改善を求める制度が強化された一方,深夜業の原則解禁,女性のみ募集の禁止などが盛り込まれた。
ドメスティック・バイオレンス(→「配偶者からの暴力」も参照)
女性,子ども,高齢者,障害者などの家庭内弱者への「継続的な身体的,心理的虐待,性的虐待など」をいう。女性問題としては,夫や恋人など「親しい」男性から女性への暴力をいう。単に殴る蹴るなどの身体的暴力だけでなく,威嚇,無視,行動の制限など,心理的な苦痛を与えることも含まれる。
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- 2015年9月16日
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