納税通知書等の送付先を変更する場合
町税の納税通知書等は、原則として納税義務者の住民登録地にお送りします。
しかし、一時的な居所の変更や病院・施設等への入院など、住民登録地での受取りが困難等の事情により送付先の変更を希望する場合は、「納税通知書等送付先変更届」に必要事項を記入し、提出してください。
<提出書類>
・納税通知書等送付先変更届
納税義務者の本人確認書類を提示してください。郵送の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
(届出人が納税義務者と異なる場合には、納税義務者の本人確認書類の写しを添付してください。)
納税義務者が死亡した場合
納税義務者が亡くなられて相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されますので、亡くなられた後に納付が必要な町税がある場合には、亡くなられた方に代わって相続人に納付していただくことになります。
相続人のうち、お一人を代表者として納税通知書等を送付いたしますので、どなたが代表者になられるのかを決めていただき「相続人代表者指定(変更)届」に必要事項を記入し、提出してください。
<提出書類>
・相続人代表者指定(変更)届
相続人代表者の本人確認書類を提示してください。郵送の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
(届出人が相続人代表者と異なる場合には、代表者の本人確認書類の写しを添付してください。)
納税義務者が海外等へ転出した場合
納税義務者が海外等へ転出した場合、原則として城里町内にいる方が代わりに納税管理人となることができます。
納税管理人を選任する場合は、「納税管理人申告書」に必要事項を記入し、提出してください。
納税管理人は納税義務を負うものではありませんので、万が一町税が滞納となった場合における滞納処分は納税義務者本人に対して行われます。
<提出書類>
・納税管理人申告書
納税義務者の本人確認書類を提示してください。郵送の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
(届出人が納税義務者と異なる場合には、納税義務者の本人確認書類の写しを添付してください。)
共有名義の固定資産税代表者を指定する場合
共有名義で所有する固定資産(以下「共有資産」という。)の納税通知書等については、代表者の方に送付しています。
代表者の指定・変更をする場合は、「共有名義固定資産代表者指定(変更)届」に必要事項を記入し、提出してください。
共有資産に対する固定資産税は、共有者全員が連帯して納付する「連帯納税義務」となります(地方税法第10条の2第1項)。
連帯納税義務とは、各自の持分に関係なく、共有者全員が全額の納税義務を負うものです。
これにより、共有資産に対し共有者の持分ごとに按分して課税することはできないこととなっておりますので、共有者間で協議の上、納付をしていただきますようお願いいたします。
<提出書類>
・共有名義固定資産代表者指定(変更)届
共有代表者の本人確認書類を提示してください。郵送の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
(届出人が共有代表者と異なる場合には、代表者の本人確認書類の写しを添付してください。)