建物解体工事に伴う下水道使用料の取扱いについて

建物解体工事に伴う下水道使用料の取扱い

建替えや解体工事に伴い一時的に下水道を使用しない場合、下水道使用中止届等を提出していただければ、その期間の下水道使用料はかかりません。

提出をされないまま水道の開始届をされた場合、使用水量に応じた下水道使用料が請求されますので、事前にご連絡ください。

また、宅内排水設備を撤去する場合、必ず「キャップ止め」するようにお願いします。適切なキャップ止めを行わないと、敷地内の土砂が取付管や下水道本管に流入し、閉塞事故の原因になります。

必要書類

・下水道使用中止届

・キャップ止めを確認できる写真(キャップ止めの写真がない場合、下水道使用料が請求されます)

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

上下水道課(下水道事業)

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428‐25 役場本庁舎 2階

電話番号:029-288-7377

ファクス番号:029-240-6006

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  • 【ID】P-6042
  • 【更新日】2023年5月26日
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