不妊治療費助成事業を拡充しました
町では、令和8年4月より不妊治療における経済的負担を軽減するため、保険適用の生殖補助医療と併用して行われる先進医療に係る保険適用外費用の一部の助成を開始しました。
これに加えて、保険適用回数を超えて、4回目以降自費で実施する生殖補助医療(体外受精・顕微受精など)の一部を助成します。
助成対象となる治療
○令和8年4月1日から令和9年3月31日までに終了した治療。
治療終了日が令和8年4月1日以降であること。
※治療終了日とは、妊娠判定日または医師の判断により治療を終了した日となります。
| 治療内容 | 助成要件 | |
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先進医療 |
1回の治療につき上限4万円 |
先進医療の実施機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている保険医療機関で実施した治療※先進医療を単独で実施した場合、生殖補助医療を全額自己負担で実施した場合や一般不妊治療と併用した場合は対象外 |
| 保険適用外の生殖補助医療 (体外受精・顕微授精など) |
妻の年齢40歳~43歳未満 1回の治療につき上限10万円 最大2回の助成 |
・保険医療機関として承認された医療機関で実施した治療 ・保険適用回数を超えて、4回目以降自費で実施した治療 |
※妻の年齢は治療開始日(治療計画立案日)における年齢
※1回の治療とは治療計画を立てた日から妊娠判定等に至るまでの一連の治療のことをいう
助成対象者
1.治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
2.法律上の婚姻をしている夫婦であること。
3.治療開始日におて、夫または妻のいずれかが町内に引き続き1年以上住所を有していること。
4.生殖補助医療及び先進医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されていること。
5.夫又は妻のいずれも町税を完納していること。
申請方法
1回の治療が終了したら、下記の書類を、城里町健康福祉課(常北保健福祉センター内)に申請する。
(1)城里町不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2)城里町不妊治療受診等証明書(様式第2号)
(3)医療機関発行の領収証及び診療明細書の写し
(4)振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し