令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、財産分与、養子縁組等に関する規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。
詳しくは法務省のホームページhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
なお、この法律は令和8年5月までに施行されることになっています。