◇特別児童扶養手当
精神、知的または身体障害等のある20歳未満の児童を家庭で養育している父母等に支給されます。
手当を受けるには申請が必要です。
手当の額及び障害の程度
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等級 |
月額 |
障害の程度 |
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1級 |
56,800円 |
身体障害者手帳がおおむね1級・2級(内部障害は例外あり) 療育手帳 Ⓐ・A 精神障害者保健福祉手帳がおおむね1級 同程度の障害のある児童 |
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2級 |
37,830円 |
身体障害者手帳がおおむね3級(内部障害は例外あり) 療育手帳がおおむねB 精神障害者保健福祉手帳がおおむね2級 同程度の障害のある児童 |
※令和7年4月からの手当月額です。
※手当の額は認定請求をした日の属する翌月分より支給されます。
※請求者(本人)や配偶者および扶養義務者の方の前年の所得(課税台帳による)が所得制限限度額以上の方はその年度(8月から翌年7月まで)手当の支給が停止されます。
◆ 次の場合は支給の対象となりません。ご注意ください。
・児童及び父、母または養育者が日本国内に住所を有していないとき。
・児童が障害による公的年金等を受給できるとき。
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき。
手当の支払時期
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支払期 |
支払日 |
支給対象月 |
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4月期 |
4月11日 |
12~3月分 |
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8月期 |
8月11日 |
4~7月分 |
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12月期 |
11月11日 |
8~11月分 |
※11日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合には、支払はその前日になります。
必要書類
・特別児童扶養手当認定診断書
・戸籍謄本または戸籍一部事項証明
・障害者手帳
・請求者名義の通帳等
・請求者、配偶者、扶養義務者、児童のマイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
所得状況調査について
この手当を受けている方は、毎年8月に所得状況届を提出する必要があります。引き続き1年間手当を受けることができるかどうか決める大切な手続きです。該当者には案内書類を送付しますので、期間中に必ず提出してください。
◇障害児福祉手当
心身または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要とする20歳未満の在宅障害児に支給されます。
手当を受けるには申請が必要です。
手当の額及び障害の程度
| 月額 | 障害の程度 |
| 14,880円 |
身体障害者手帳の1級程度の障害のある児童 療育手帳のⒶ程度、または同程度の精神障害のある児童 |
※ 次の場合は支給の対象となりません。ご注意ください。
・児童が障害による公的年金等を受給できるとき
・児童が福祉施設等に入所しているとき
・児童、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき
必要書類
・障害児福祉手当認定診断書
・戸籍謄本または戸籍一部事項証明
・障害者手帳
・児童名義の通帳等
・児童、配偶者、扶養義務者のマイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
◇特別障害者手当
心身または精神の障害が、重複または著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給されます。
手当を受けるには申請が必要です。
手当の額及び障害の程度
| 月額 | 障害の程度 |
| 27,350円 |
身体障害者手帳1~2級・療育手帳Ⓐ程度の障害の重複またはこれらと同程度の疾病、精神障害を有する20歳以上の障害者 |
※ 次の場合は支給の対象となりません。ご注意ください。
・障害者が福祉施設等に入所しているとき
・障害者が病院等に継続して3ヶ月を越えて入院しているとき
・障害者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき
必要書類
・特別障害者手当認定診断書
・戸籍謄本または戸籍一部事項証明
・障害者手帳
・障害者名義の通帳等
・年金証書
・障害者、配偶者、扶養義務者のマイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
◇在宅障害児福祉手当
心身または精神に重度の障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者(父母等)に支給されます。
手当を受けるには申請が必要です。
手当の額及び障害の程度
| 月額 | 障害の程度 |
| 3,000円 |
身体障害者手帳 1級・2級の児童 療育手帳 Ⓐ・Aの児童 精神障害者保健福祉手帳 1級の児童 障害の程度が特別児童扶養手当1級に該当する児童 |
※ 次の場合は支給の対象となりません。ご注意ください。
・障害児福祉手当の支給を受けているとき
・障害児が病院や福祉施設等に入院、入所しているとき
・保護者の前年の所得が一定額以上あるとき
必要書類
・戸籍謄本または戸籍一部事項証明
・障害者手帳
・保護者名義の通帳等
・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)