「城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」の一部改正について
1.条例の目的
この条例は、土砂等による土地の埋立て等について、町及び土地の埋立て等を行う者等の責務を明らかにするとともに、必要な規制を定め、もって生活環境の保全に資することを目的とする。
2.改正の趣旨
今回の条例改正の関係法令となる『宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)』が令和5年5月に施行され、令和7年4月1日から制度の運用が開始(規制区域の公示)されることから、この『盛土規制法』と町の上位条例である県の『茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例』で重複している規制について、より罰則の強い盛土規制法へ移行されることとなりました。
これに伴い、町の『城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例』及び『城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則』の一部を改正し、令和7年4月1日から施行するものです。
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について
※茨城県土木部建築指導課宅地HP https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kenshi/takuchi/takuchi/moridokisei/moridokiseihou.html(新しいウインドウで開きます)
※盛土規制法について、城里町の窓口は『都市建設課』となります。
3.主な改正内容
(1)土砂の性質等、生活環境の保全に関する規制はそのまま残し、盛土の高さや法面の勾配等について、盛土規制法と重複している技術基準を撤廃。
(2)許可面積の上限値の引下げ
改正前:5、000m2未満すべて
改正後:3、000m2以下すべて
※3、000m2を超える場合は県の許可が必要となります。
(3)罰則について
罰則については、土砂の性質等、生活環境の保全に関する規制については土砂条例を適用し、盛土の高さや法面の勾配等の技術基準については盛土規制法を適用。
盛土規制法:最大で懲役3年以下・罰則1、000万円以下・法人重科3億円以下
町土砂条例:最大で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
4.書面の交付・携帯について
茨城県内で次の手続きを経て土地の埋立て等を行う場合、県条例に基づいた書面の交付・携帯が必要となります。
・県の許可を受けて行う土地の埋立て等
・県へ届出をした土地の埋立て等
・市町村の許可を受けて行う土地の埋立て等
※茨城県県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室HP
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/fuho/zandozyorei/syomen.html(新しいウインドウで開きます)
5.土地の埋立て等を行うには
町民の安全確保と生活環境の保全を図るため、土砂の搬入に伴う「埋立て・盛土・たい積」について、「城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を定めています。対象となる事業を実施する場合は、町長の許可などが必要です。無許可による埋立てを行なった場合、条例の規定により罰せられます。
土砂等による土地の埋立てを計画している場合は、所定の手続きをしたうえで事業を実施してください。
6.土地所有者の皆さんへ
違法な埋立て等の行為や廃棄物の不法投棄は、土地を管理する所有者にも責任が及ぶことがあります。以下のことに気をつけていただき、ご自身の土地を安全に管理しましょう。
【土地を提供する場合の注意事項】
・事業内容などをできるだけ詳しく書面で提出させる。
・同意書だけでなく契約書などで責任を明確にする。
・土地を提供する場合は、隣接地との境界を明確にしておく。
・必要な許認可の確認が取れるまでは搬入させない。
・事業期間中は、定期的に見回りを行い監視する。
関連ファイルダウンロード
- 城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例PDF形式/132.34KB
- 城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則PDF形式/142.43KB
- 様式類WORD形式/42KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課です。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955
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