被害認定調査について
税務課では、自然災害によって住家に被害があった場合、被災者生活再建支援制度を受ける際などに必要となる、り災証明書の発行のためを調査を行っています。
※り災証明書の申請・発行については、町民課へお問い合わせください。
1 現地調査
町職員などの調査員が「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(内閣府)などに基づき、現地調査を行います。調査結果から住家の損害割合を算出し、被害の程度を下表のとおり判定します。
被害程度の判定 | 住宅の損害割合 | 被害程度のイメージ |
全壊 | 50%以上 | 家屋の倒壊・流出または床上1.8m以上の浸水 |
大規模半壊 | 40%以上50%未満 | 床上1m以上1.8m未満の浸水 |
中規模半壊 | 30%以上40%未満 | 床上0.5m以上1m未満の浸水 |
半壊 | 20%以上30%未満 | 屋根などに相当程度の被害または床上0.5m未満の浸水 |
準半壊 | 10%以上20%未満 | 屋根瓦などに一定程度の被害 |
準半壊に至らない(一部損壊) | 10%未満 | 屋根、外壁、建具のいずれにも大きな損傷がなく、住家内への浸水なし |
※住家の損害割合…住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める割合
★災害に係る住家の被害認定(内閣府HP): https://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html
2 被害が軽微な場合の「自己判定方式」
損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定に同意できる場合、現地調査を行わず、写真により判定します。現地調査を行わないため、より早く証明書を発行することができます。
【写真撮影の注意点】
- 被害箇所は、片付けや修理の前に撮影してください。
※修理前の写真がない場合、被害の程度の確認ができないため証明書ができない場合があります。 - 建物の全景はなるべく4方向から撮影してください。
- 被害箇所はもれなく撮影し、被害程度がわかるようクローズアップして撮影してください。
- プリントする際は撮影日時を入れてください。
【再調査について】
判定結果に関する再調査も行うことができます。詳しくは税務課にお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税グループです。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955
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- 2024年8月9日
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