住宅用家屋証明について
住宅用家屋証明は、住宅用家屋を新築または取得(売買・競落)した場合にかかる登録免許税の軽減を受けるために必要な証明書です。
住宅用家屋の要件
1個人が自己の居住の用に供する家屋であること
2当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
3区分建物については耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2)、準耐火建物(同条第9号の3)または一団の土地に集団的に建設された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること
個別要件と必要書類
新築家屋の場合
○個別要件
・建築後1年以内の住宅用家屋であること
○必要書類
(1)建築確認済証または検査済証
(2)不動産登記情報(全部事項)、登記申請書または登記完了証(申請情報記載のもの)
(3)住民票抄本(マイナンバーの記載のないもの)
※城里町外に住所がある場合
※未入居の場合は住民票抄本と併せて申立書
(3)認定長期優良住宅または認定低炭素住宅に該当する場合は認定通知書
建築後未使用の家屋の場合(建売住宅等)
○個別要件
・取得後1年以内の住宅用家屋であること
・取得原因が売買または競落であること
○必要書類
(1)建築確認済証または検査済証
(2)不動産登記情報(全部事項)、登記申請書または登記完了証(申請情報記載のもの)
(3)住民票抄本(マイナンバーの記載のないもの)
※城里町外に住所がある場合
※未入居の場合は住民票抄本と併せて申立書
(4)売買契約書または売渡証書
※競落の場合は代金納付期限通知書
(5)家屋未使用証明書(原本)
(6)認定長期優良住宅または認定低炭素住宅に該当する場合は認定通知書
建築後使用されたことのある家屋の場合(中古住宅等)
○個別要件
・取得後1年以内の住宅用家屋であること
・取得原因が売買または競落であること
・建築後年数が、20年以内(建物の主たる部分が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造)、25年以内(鉄骨鉄筋コンクリート造)のものまたは新耐震基準を満たすことを証明したもの
○必要書類
(1)不動産登記情報(全部事項)
(2)住民票抄本(マイナンバーの記載のないもの)
※城里町外に住所がある場合
※未入居の場合は住民票抄本と併せて申立書
(3)売買契約書、売渡証書または登記原因証明情報
※競落の場合は代金納付期限通知書
(4)耐震基準適合証明書、住宅性能評価書または住宅既存担保責任保険法人が発行する保険付保証明書
※建築後年数が、20年以内(一定の場合は25年以内)の場合は不要
※家屋取得日前の2年前までに発行されたもの
※住宅性能評価書は耐震等級に係る評価が等級1~3のもの
申立書について
入居予定日が新築または取得から1年以内で、家屋証明の申請時に当該家屋への入居が済んでいない場合は、申立書が必要となります。
申立書は申請者が自筆・押印をし、原本をご提出ください。
関連ファイルダウンロード
- 住宅用家屋証明申請書EXCEL形式/29KB
- 住宅用家屋証明書EXCEL形式/29KB
- 申立書EXCEL形式/16KB
- 住宅用家屋証明申請書PDF形式/42.07KB
- 住宅用家屋証明書PDF形式/33.87KB
- 申立書PDF形式/47.53KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税グループです。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955
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- 2020年12月16日
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