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申告関係

『令和5年分 確定申告特集』の画像


町民税・県民税の申告について

  1月1日現在城里町に住んでいる方は、一定の要件に該当する場合を除き、前年中の収入等について町民税・県民税の申告が必要になります。

 なお、申告内容によって町民税・県民税額が決定されるだけではなく、国民健康保険税や介護保険料、医療及び福祉に係る給付などが判定されるほか、公営住宅などの家賃算定の基礎となる課税証明書等が発行されますので、適正な申告をお願いいたします。

 

申告が不要な方

(1) 所得税の確定申告書を提出する(された)方

(2) 給与収入のみで、勤務先から城里町に給与支払報告書が提出されている方(複数ある場合はすべて)

  ※提出の有無については、勤務先に確認してください。

(3) 公的年金等収入のみで、年金支払者から城里町に公的年金等支払報告書が提出されている方。(厚生年金、各種共済等については原則城里町に提出されます)

(4) 城里町に住民登録がある親族に扶養されている方

 

  上記の(2)または(3)に該当する方でも、報告書に記載していない所得控除等を受ける方は、申告が必要です。また、年末調整等で申告した控除の内容を変更する場合にも申告が必要になります。

  合計所得金額が1,000万円を超える給与所得者の同一生計配偶者の方は、事業所から提出される給与支払報告書には被扶養者であることが記載されないため、非課税証明書等が必要になる方は、配偶者の方ご本人の申告が必要です。

 

 非課税でも申告が必要になる方

町民税・県民税が非課税となる方でも、次のいずれかに該当する場合には、城里町への申告が必要です。

  国民健康保険税・後期高齢者医療制度・国民年金・介護保険・児童扶養手当・公営住宅・マル福制度関係等で所得が決定される必要がある方。

  所得の記載がある証明書が必要な方。

 

非課税収入(障害年金、遺族年金、雇用保険の失業給付等)のみの収入の方で、上記に該当する方も申告が必要になります。

 

申告に必要なもの

1 申告者の本人確認書類(原本)、扶養親族及び事業専従者のマイナンバーが確認できる書類(写し)、申告者本人の口座番号がわかるもの

(1) マイナンバーカード

(2) マイナンバー通知カードと運転免許証等の顔写真付身分証明書

(3) マイナンバーが記載された住民票の写しと運転免許証等の顔写真付身分証明書

 

2 令和5年中の所得(収入及び支出)がわかる書類

所得の種類

主な必要書類

給与・年金

□源泉徴収票

※源泉徴収票が発行されない場合は給与支払証明書等

営業・農業・不動産

□収支内訳書(事前にご準備ください)、収入や経費明細がわかる帳簿類や領収書等

※前年度の申告書・収支内訳書(控)がある方は、お持ちください。

一時・雑

□支払金額と必要経費などがわかる書類(源泉徴収票、支払調書等)

 

3 各種控除を受ける際に必要な控除証明書等

控除種類

必要書類

医療費控除

□ 医療費控除の明細書

□ 医療費通知書(医療費のお知らせ)原本

□ 各種証明書(おむつ証明など)

□ 医療費の補てんを受けた場合は金額がわかる証明等

社会保険料控除

□ 社会保険料控除証明書等の支払金額がわかるもの

生命保険料控除

□ 申告用控除証明書(保険会社が発行したもの)

(契約書では控除を受けられませんので、ご注意ください。)

地震保険料控除

障害者控除

□ 障害者手帳、療育手帳、認定書など障害の程度がわかるもの

寄附金控除

□ 寄附金の受領証明書など

勤労学生控除

□ 在学証明書、学生証など

雑損控除

□ 被害を受けた資産の取得額、時期などがわかるもの

□ 被害を受けた資産の取壊しや修繕費などがわかるもの

□ 被害に対して受け取る保険金などがある場合、その金額がわかるもの

□ り災証明書

 

城里町会場では申告を受付できない方

 申し訳ございませんが、次のいずれかに該当される方におかれましては、城里町申告会場では申告を受付することができません。お手数ですが、国税庁HPからe-Taxを利用して申告されるか、水戸税務署が設けている下記の会場で直接申告されますようお願いいたします。

    青色申告をされる方

    土地・山林等や株式等を売却した収入(譲渡所得)を申告される方

    住宅ローン控除の初年度を受けられる方

    外国に在住している親族を扶養されている方

    1月1日現在で城里町に住民登録がない方

 

【水戸税務署 特設会場】

『申告会場』の画像

中央ビル4階 水戸市泉町2ー3ー2

TEL:029ー231ー4211(水戸税務署)

受付時間:AM9:00~PM4:00

※会場施設に無料駐車場はありません。

 

利用者識別番号の取得について

  城里町申告会場において、確定申告の手続きをされる方は、国税庁が発行する「利用者識別番号」の事前取得をお願いしています。スマホから番号を取得することも可能ですので、詳しくは下記の国税庁HPをご参照いただくか、国税相談専用ダイヤル(TEL:0570ー00ー5901)にお問い合わせください。

【国税庁HP】 https://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesho/index.htm(e-Tax特設ページ)

 

 既に利用者識別番号を取得されている方は、税務署の「確定申告のお知らせ(はがき)」、「利用者識別番号等の通知」、「申告書等送信票(兼送付書)控用」などを申告会場にお持ちください。

 

町民税・県民税申告をされる方は、利用者識別番号は必要ありません。

 

郵送による町民税・県民税申告書の提出方法

 1.申告書「氏名」「電話番号」「個人番号」欄等に記入し、該当する所得、控除欄に金額を記載してください。(押印は不要です)

2.2頁の「申告に必要なもの」に該当する書類を添付してください。

書類の添付がない場合、控除を受けられない場合があります。受理された申告書の控えが必要な方は、申告書を提出する際に返信用封筒(切手貼付済)を同封してください。

3.申告書を郵送される際は、送達したことをご本人様が確認されるためにも配達証明等の方法で郵送されますようお願いいたします

4.確定申告書については直接税務署へ郵送ください。

 

【郵送先】

〒311-4391

茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25 城里町役場 税務課 あて

 

 スマホを利用した申告

  現在国税局及び税務署では、申告会場の混雑緩和を避けることを目的として、スマホやご自宅のPCからe-Taxを利用した電子申告を推進しています

 マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォンをお持ちの方は、e-Taxで送信できます。(申告期間は24時間対応)

 令和5年分確定申告(令和6年1月上旬~)から、パソコンで申告書を作成される方も、スマホのアプリ(マイナポータルアプリ)でパソコン上に表示された2次元バーコード(QRコード)を読み取れば、ICカードリーダライタを使用せず、マイナンバーカード方式によるe-Tax送信ができるようになります。

 

【国税庁HP】

<スマートフォンとマイナンバーカードを使って申告される方へ>

https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_2021_sp.htm

 

<マイナンバーカード読取対応のスマートフォンの一覧について>

https://faq.myna.go.jp/faq/show/2587?site_domain=default(マイナポータルサイト)

 

 確定申告の主な控除について

 

医療費控除

  申告する方やその方と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、支払った医療費がある場合には、次の計算式で算出された金額を「医療費控除」として所得金額から差し引くことができます。

 

  計算式

 ※1 所得の合計額が200万円未満の方は、所得合計額の5%

 

  控除を受けるための手続き

 

 確定申告書(または町民税・県民税申告書)を提出する際に、「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。

 なお、医療保険者から交付される医療費通知を添付することによって、明細書の記入を省略することができます。

 

 医療費の領収書の添付・提示は不要ですが、後日税務署から提示または提出を求められる場合がありますので、申告書提出期限の翌日から起算して5年を経過するまでの間は必ず保管してください。

 

医療費通知とは、「被保険者の氏名」「療養を受けた年月」「療養を受けた者」「療養を受けた病院・薬局等」「被保険者が支払った医療費額」「被保険者の名称」が記載されたものです。12月分まで記載されていない場合がありますので、通知に記載がない月分については領収書等から算出し明細書に記入してください。

 

「領収書1枚」毎ではなく、「医療を受けた方」・「病院等」毎にまとめて記入してください。

 

セルフメディケーション税制の特例との併用はできません。詳しくは、「町民税・県民税申告の手引き」をご覧ください。

 

  医療費控除の対象となる医療費

 

医療費控除対象

控除になるものの事例

控除対象外になるものの事例

 医師、歯科医師による診療や治療の対価

 治療のためのあん摩マッサージ指圧、鍼灸師、整復師等による施術の対価

  助産師による分娩介助の対価

 医師等による一定の特定保健指導の対価

 介護福祉士等による喀痰吸引等の対価

診療等を受けるために直接必要なもの。

通院費(交通費)

医師等による送迎費

入院の対価として支払う部屋代や食事代

医療用器具の購入や貸借のための費用

義手、義足、松葉杖、義歯や補聴器等の購入費用

身体障害者福祉法等の規定により、都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療費用等に該当するもの

 6ヶ月以上寝たきりの方のおむつ代で、医師が発行した「おむつ使用証明書」のあるもの

容姿を美化し、容貌を変えるなどの目的で行った整形手術の費用

健康診断等の費用

タクシー代

(公共交通機関が利用できない場合は可)

自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金

治療に直接要しない、補聴器や眼鏡等の購入費用

予防接種費用

 

 保健師や看護師、准看護師による療養上の世話の対価

左記以外の、療養上の世話に対する対価

親族に支払う療養上の世話の対価

 治療や療養に必要な医薬品の購入の対価

 風邪等の治療に使用した一般的医薬品の購入費用

医師等の処方、指示により購入した医薬品代

疾病の予防または健康増進のために供されるものの購入費用

例)サプリメント等

 病院等へ収容されるための人的役務の提供の対価

 

親族などから人的役務の提供を受けた事に対し支払う謝礼

 各種証明書等は、申告書に添付するか、申告時に提示する必要があります。

 障害者自立支援法制度の下で提供される居宅介護、重度訪問介護等の一定の障害福祉サービスの対価も医療費控除の対象となります。

 個別の事例については、「医療費控除 Q&A」をご覧ください。

 

住宅借入金等特別控除

  個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。

 また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、個人が既存住宅について一定の要件を満たす(1)住宅耐震改修をしたとき、(2)バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事、耐久性向上改修工事(住宅耐震改修や省エネ改修工事を併せて行うものに限ります。)をしたとき又は(3)認定住宅の新築等をしたときは、それぞれ所定の方法で計算した金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」又は「認定住宅新築等特別税額控除」の適用を受けることができます。

 

[参考]住宅ローン控除の概要

【出典】国税庁HP

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

 

  計算方法

 住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額又は費用の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額又は費用の額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。

居住の用に供した年

控除期間

各年の控除額の計算(控除限度額)

平成26年1月1日 から
令和元年9月30日 まで

10年

1~10年目
年末残高等×1%
(50万円)

(注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は30万円

令和元年10月1日 から
令和2年12月31日まで(★)

13年

[住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合]
【1~10年目】
年末残高等×1%
(50万円)
【11~13年目】
次のいずれか少ない額が控除限度額
(1)年末残高等〔上限5,000万円〕×1%
(2)(住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限5,000万円〕×2%÷3

(注) この場合の「住宅取得等対価の額」は、補助金及び住宅取得等資金の贈与の額を控除しないで計算した金額をいいます。

10年

[上記以外の場合]
1~10年目
年末残高等×1%
(50万円)

(注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は30万円

令和3年1月1日  から
令和3年12月31日まで

10年

1~10年目
年末残高等×1%
(50万円)

(注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は30万円

令和3年1月1日  から
令和4年12月31日まで

13年

[住宅の取得等が特別特例取得又は特例特別特例取得に該当する場合]
【1~10年目】
年末残高等×1%
(50万円)
【11~13年目】
次のいずれか少ない額が控除限度額
(1)年末残高等〔上限5,000万円〕×1%
(2)(住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限5,000万円〕×2%÷3

(注) この場合の「住宅取得等対価の額」は、補助金及び住宅取得等資金の贈与の額を控除しないで計算した金額をいいます。

令和4年1月1日  から
令和5年12月31日まで

13年

[認定住宅に該当する場合]
年末残高等〔上限5,000万円〕×0.7%
[特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する場合]
年末残高等〔上限4,500万円〕×0.7%
[エネルギー消費性能向上住宅に該当する場合]
年末残高等〔上限4,000万円〕×0.7%

令和6年1月1日  から
令和7年12月31日まで

13年

[認定住宅に該当する場合]
年末残高等〔上限4,500万円〕×0.7%
[特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する場合]
年末残高等〔上限3,500万円〕×0.7%
[エネルギー消費性能向上住宅に該当する場合]
年末残高等〔上限3,000万円〕×0.7%

【出典】国税庁HP

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

 

  控除を受けるための手続き

 

 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続は、控除を受ける最初の年分と2年目以後の年分とでは異なります

 まず、控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に、区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。

 なお、2年目以後の年分は、必要事項を記載した確定申告書に「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(付表が必要な場合は付表を含みます。)のほか、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(電磁的記録印刷書面を含みます。2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書をいいます。以下同じです。)を添付して提出すればよいことになっています。

 また、給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、上記のとおり、確定申告書を提出する必要がありますが、2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。この場合、税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する必要があります。

 

寄附金控除

  申告する方が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。

 

 計算方法

 [所得控除]

支出した特定寄付金額 - 2,000円 = 寄附金控除額

 

[税額控除]

支出した特定寄付金額 - 2,000円 × 40% = 寄附金税額控除額

(政党等寄附金の場合は、30%)

※ 所得税の25%を上回る場合は、「所得税×25%」を控除額とする。

 

特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。

ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当しません。

(1)  国、地方公共団体に対する寄附金(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。)いわゆる「ふるさと納税」

(2)  公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの

 広く一般に募集されること

 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること

(3)  所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(令和3年4月1日以降に支出する出資に関する業務に充てられることが明らかなもの並びに上記(1)及び(2)に該当するものを除きます。)  

なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいいます(以下「特定公益増進法人」といいます。)。

  独立行政法人

  地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの

  自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社

  公益社団法人及び公益財団法人

  私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの

  社会福祉法人

  更生保護法人

 

(4)       特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭

(5)       政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものを除きます。)

(6)       認定特定非営利法人等(いわゆる認定NPO法人等)に対する寄附金のうち、一定のもの(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び令和3年4月1日以降に支出する出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除きます。)

(7)       特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(800万円を限度(令和2年12月31日までは1,000万円)とします。)

[参考]

国税庁: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm

 

ふるさと納税について

  ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります)。

例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。

 

(出典:総務省ふるさと納税ポータルサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

 

 控除額の計算

 

 

 

  1. 所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

 

所得税からの控除額は、上記(1)の計算式で決まります。

なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。

 

  1. 所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

 

所得税からの控除額は、上記(1)の計算式で決まります。

なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。

 

  1. 住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)

 

住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記(3)の計算式で決まります。

 

寄附控除額の可能額の目安については、総務省ふるさと納税ポータルサイトで、

計算シミュレーションができますので、そちらを参考にしてください。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

 

  ワンストップ特例について

  確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

 なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります

 また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

 

 

 

 

確定申告に関する疑問

 その他確定申告に関する疑問や、控除の内容についてご不明な点がある場合は、国税庁ではAIを活用した自動応答システムを運用しています。

 所得税の確定申告や年末調整に関する疑問は、「チャットボットの税務職員ふたば」にお気軽にご相談ください。医療費控除や住宅ローン控除などお問い合わせが多いご質問について、入力いただくと自動回答します。土日、夜間でもご利用いただけます。

 

※ チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくと、AI(人工知能)を活用して自動で回答します。

 

【国税庁HP チャットボットふたば】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm

 

 

 

 

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このページに関するお問い合わせは税務課です。

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電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955

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