クーリング・オフ制度について

覚えておくと便利なクーリング・オフ制度

 

 訪問販売等で自分の意志に反して契約をしてしまった場合、理由がなくても、一定期間内であれば無条件で契約を解除できるのがクーリング・オフ制度です。

 


 

◆クーリング・オフ期間◆

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む)   8日間
電話勧誘販売   8日間

特定継続的役務提供(エステ、外国語教室、学習塾、パソコン教室、

          結婚相手紹介サービス、家庭教師、美容医療)

  8日間
訪問購入(貴金属類等の売り渡し等)   8日間
連鎖販売取引(マルチ商法)  20日間
業務提供誘引販売(内職商法、モニター商法)  20日間

 


 

 ◆クーリング・オフの効果◆

  支払ったお金は、原則として金額返金されます。商品の引き取り費用は業者負担で、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。

 


 

 ◆クーリング・オフのはがきの書き方◆ 

※契約書面を受け取った日を含めて、クーリング・オフ期間内書面で通知します。
※郵送前に、はがきの表と裏をコピーして保管します。
簡易書留など記録の残る方法で行い、受領書を保管します。
※クレジット契約を組んでいる場合は、信販会社にも必ず通知します。 

 
   はがきの詳しい書き方 ← クリックしてください。 

 


◆要注意◆

 以下の場合は、原則としてクーリング・オフができません。

(1)3、000円未満の商品を現金で購入したとき

(2)化粧品や健康食品などの消耗品で使用した分

(3)自動車

(4)通信販売(インターネット販売を含む)

 


 困ったときには、城里町消費生活センターにご相談ください。

 

城里町消費生活センター(まちづくり戦略課内)

城里役場本庁舎2F

電話:029-288-3111(内線226) 

  

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略課 商工観光グループ

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25 役場本庁舎 2F

電話番号:029-288-3111(代)

ファクス番号:029-288-3113

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  • 【ID】P-1165
  • 【更新日】2012年6月13日
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