新婚世帯の住居費・引越費用の一部を補助します

 新たに婚姻され新生活を送ることとなった世帯に対して、住居費、住宅リフォーム費、引越費用の一部を補助します。

 

補助対象となる世帯

 (1)令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届けを提出して受理された夫婦。

 (2)新婚世帯の所得(夫婦の所得を合算した金額)が500万円未満であること。

  ※申請月が1月から6月の場合は、前々年の所得証明書に基づいて算出した金額

   申請月が7月から12月の場合は、前年の所得証明書に基づいて算出した金額

 (3)申請時、対象となる住居が城里町内にあること。

 (4)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

 (5)過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないこと。

 (6)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。

 (7)町税等の滞納のないこと。

   (8)夫婦ともに次の講座のうち、いずれか1つを受講すること。
  ア ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)
  イ プレコンセプションケアに関する講座の受講
  ウ 医療機関への妊娠・出産に関する相談
  エ 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講

 

補助金の額

 夫婦ともに29歳以下・・・最大60万円

 上記以外(39歳以下)・・・最大30万円

 ※住居費、住宅リフォーム費、引越費用を合わせた額

 

補助対象期間

 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(予算の枠を越えた時点で受付を終了いたします。)

 

申請に必要な書類

 

 (1) 婚姻届受理証明書(又は婚姻後の戸籍謄本)
 (2) 所得証明書
 (3) 同意書(様式第2号)
 (4) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し(貸与型奨学金を返済している場合)
 (5) 物件の売買契約書の写し(住居費における購入の場合)
 (6) 物件の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合)
 (7) 住宅手当支給証明書(様式第3号)(住居費における賃貸借の場合)
 (8) 工事請負契約書又は請書の写し(住宅のリフォーム費用の場合)
 (9) 住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の支出を証明する領収書等の写し
  ※ 個人の状況により、その他書類の提出が必要になる場合があります。

 

 

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-353-7265

ファクス番号:029-288-6819

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  • 【更新日】2026年4月27日
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