工場の騒音・振動及び特定建設作業の騒音・振動の規制・届出について

規制の概要

騒音規制法・振動規制法では、工場や事業場に設置している施設のうち、著しい騒音・振動を発生させる施設を「特定施設」、特定施設を有する工場や事業場を「特定工場」と定義して規制しています。

工場等の騒音・振動に関する規制及び届出について

 騒音・振動に関する規制・届出は、騒音規制法、振動規制法及び茨城県生活環境の保全等に関する条例により行われています。騒音、振動規制法に基づく指定地域内に法律あるいは条例の特定施設を設置し、またはその特定施設について変更等をするときは、町長に届出をする必要があります。また、特定施設を設置している工場は、法律あるいは県条例に規定する特定工場となり、指定地域内の区域ごとの騒音、振動の規制基準を守らなければなりません。

特定建設作業の騒音・振動に関する規制及び届出について 

 騒音規制法及び振動規制法の指定地域内において特定建設作業を実施する者は、その作業実施の7日前までに町長に届出をするとともに、特定建設作業騒音及び振動の規制基準を守らなければなりません。

 

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町民課 環境衛生グループ

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25 役場本庁舎1F

電話番号:029-288-3111(代)

ファクス番号:029-288-5955

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  • 【ID】P-4561
  • 【更新日】2020年6月17日
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