地域計画の区域内で営農型太陽光発電事業を実施する場合、農地転用許可申請を提出する前に、あらかじめ協議の場において地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないことを確認する必要があります。
手続きの流れは以下のとおりです。
〇農業政策課、農業委員会へ事前相談
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〇農地法第5条(又は第4条)の要件を満たす見込みが立ったら、農業政策課へ協議の場の開催申出書の提出
申出の受付締切日は、年4回(4月、7月、10月、1月の25日)とし、締切日が土・日・祝日の場合は、翌日の役場開庁日が締切日となります。
【提出書類】
(1)営農型太陽光発電事業に係る協議の場の開催申出書
(2)位置図
(3)周辺状況図 1/2000程度で周辺500mの範囲
(4)隣接地状況図 1/1000~500程度で申請地及び隣接地の地番、地目、面積、所有者、耕作者を明示する図面
(5)設備配置図及び土地利用計画図
(6)下部の農地における営農計画書(農林水産省 別紙様式例第1号)
(7)日影図
(8)登記事項証明書及び公図(発行から3ヶ月以内)
(9)住民票謄本(法人の場合は、登記簿謄本及び定款(写し))(発行から3ヶ月以内)
(10)営農型太陽光発電施設の設置に係わる同意書(所有者・耕作者) ※所有者不明等で同意が得られない場合は、その報告書(参考様式1)及び誓約書(設置者及び営農者)(参考様式2)
(11)(代理申出の場合)委任状(参考様式3)
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〇協議の場の開催
協議の場の開催については、町ホームページ上に該当地区の目標地図及び申出内容を掲載し、協議の場に代え、内容及び支障の有無についての意見を募集します。意見があった場合には、事業者において回答いただきます。
【意見募集の範囲】
・事業予定地がある地域計画区域内の農地所有者・耕作者および自治会関係者
・目標地図に位置付けされている担い手
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〇協議の場の結果について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき、協議の結果を取りまとめ公表します。