”ホロル”ロゴマークの使用について

「“ホロル”ロゴマーク」 商標登録 登録第5394359号

 商標登録“ホロル”ロゴマーク

このロゴマークは、城里町のPRや商品開発等に活用することを目的とし、商標登録を行いましたので、皆さんの自由な発想で大いにご利用ください。

ロゴマーク使用の手順

1.まちづくり戦略課窓口または町ホームページで、“ホロル”ロゴマーク使用届出書(様式第1号)を取得してください  (以下の「関連書類」からダウンロードできます)。

2.申請書の内容を記入し、添付書類(企画書:商品デザイン等)と共にまちづくり戦略課へ申請してください。

3.審査を行い、認めた場合は、使用届出受理書を交付いたします。

4.使用届出受理書が交付されましたら“ホロル”のロゴマーク入り商品等の作成ができます。サンプル品ができましたら 速やかにまちづくり戦略課へ提出して下さい。

※“ホロル”のロゴマークを使用する場合は、「“ホロル”ロゴマーク使用取扱規程」を順守してください。

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略課 商工観光グループ

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25 役場本庁舎 2F

電話番号:029-288-3111(代)

ファクス番号:029-288-3113

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  • 【更新日】2012年1月26日
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