お知らせ
児童手当の現況届提出について
現況届とは、毎年 6 月 1 日の状態を把握し、6 月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
令和 4 年度以降は原則不要になりましたが、以下の条件にあてはまる方は引き続き現況届の提出が必要です。
【現況届の提出が必要な方】
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の通知があった方
※該当する方へ 6 月に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。
提出がない場合、6 月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課 福祉グループです。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-6819
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年5月30日
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