文化財・資料館
埋蔵文化財の取り扱いについて
埋蔵文化財は、地域の歴史や文化の成り立ちを明らかにする上で大切な財産であり、一度壊されてしまったものは元に戻すことができません。そのため、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内において開発を行う場合には、「埋蔵文化財発掘の届出」が必要になります(文化財保護法第93条第1項)。
まずは、開発予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当するかを確認してください。
照会や手続きについて、不明な点がありましたら、教育委員会事務局 生涯学習グループ(029-288-3135)までお問い合わせください。
1.周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認方法について
開発予定地が遺跡の範囲内かどうかは、以下の方法で確認することができます。なお、回答は口頭(電話)となります。
(1)窓口
次の用紙と資料を持参の上、教育委員会事務局(コミュニティーセンター城里3階)までお越しください。
・簡易照会用紙【ページ下方からダウンロードできます。窓口にも用意してあります。】
・位置図(地形図や住宅地図などに印(開発予定地)をつけたもの)
・公図(所在、地番などが記載されたもの)
(2)FAX・メール
次の用紙と資料を教育委員会事務局 生涯学習グループあてに送信してください(FAX:029-288-7006 mail:syougai@town.shirosato.lg.jp)。
・簡易照会用紙【ページ下方からダウンロードできます。】
・位置図 ・公図
※文書での回答が必要な方は、次の書類を作成し、資料とともに教育委員会事務局まで持参するか郵送してください。(FAXやメールは不可)
・埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会)様式3【ページ下方からダウンロードできます。】
・位置図 ・公図
※埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の大まかな範囲については、「いばらきデジタルマップ(新しいウインドウで開きます)」で確認することができます。
2.埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内の開発について
開発予定地が遺跡の範囲内であった場合は、工事に着手する90日前までに次の書類を作成し、資料各2部とともに城里町教育委員会事務局(〒311-4303 茨城県東茨城郡城里町石塚1428-1)まで持参するか郵送してください。現地踏査及び試掘を実施し、工事着手の60日前までに茨城県教育委員会教育長へ進達します。※簡易照会しかしていない場合は、下の書類に加えて「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会)様式3」「位置図」「公図」の提出が必要となります。
・埋蔵文化財の届出について 様式第2号【ページ下方からダウンロードできます。】
・試掘・確認調査同意書(申請者と土地所有者が別の場合は、土地所有者名で提出してください。)【ページ下方からダウンロードできます。】
・土木工事の場合:位置図、計画平面図、工事断面図、盛土・切土の範囲及び深さがわかる図面など
建築工事の場合:位置図、建物平面図、基礎断面図、浄化槽・浸透マス等の仕様書、掘削の深さがわかる図面など
太陽光発電の場合:位置図、計画平面図、工事断面図、基礎を設ける場合は断面図、杭の仕様書など
関連ファイルダウンロード
- 簡易照会用紙WORD形式/9.04KB
- 埋蔵文化財の所在の有無及びその取り扱いについて(照会)様式3WORD形式/10KB
- 埋蔵文化財の届出について 様式第2号WORD形式/28.5KB
- 試掘・確認調査同意書WORD形式/8.71KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは教育委員会事務局 生涯学習グループです。
コミュニティセンター城里 3階 〒311-4303 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428‐1
電話番号:029-288-3135 ファックス番号:029-288-7006
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