指定区分: |
町指定有形文化財:工芸品 | |
所在地: |
増井 | |
所有者: |
個人 | |
大きさ等: |
長さ72.5cm,反り1.2cm | |
年代等: |
江戸時代末期 文化11年(1814年) | |
指定年月日: |
昭和50年3月3日 |
※水戸随一の刀工、市毛徳鄰の傑作で、よくつんだ小板目肌の地金に、五の目乱れの刃文を焼き、匂深く、沸細かにつき、冴える。
昭和 43年、日本美術刀剣保存協会から重要刀剣に指定されている。
文化財は,歴史,学術などの見地から貴重な価値をもち,保存を要する有形・無形の遺産です。 神社や仏閣の建物や仏像などは,信仰の対象として大切に祀られています。 また,個人の宅地内で守られているものもあります。 【注意事項】 拝観の際は,管理されている方の許可を得て,その指示に従って下さい。 また,周辺の草木をいためないよう気をつけ,ごみは持ち帰るなど,十分に配慮してお出かけください。 |