新たに婚姻され新生活を送ることとなった世帯に対して、住居費、住宅リフォーム費、引越費用の一部を補助します。
補助対象となる世帯
(1)令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届けを提出して受理された夫婦。
(2)新婚世帯の所得(夫婦の所得を合算した金額)が500万円未満であること。
※申請月が1月から6月の場合は、前々年の所得証明書に基づいて算出した金額
申請月が7月から12月の場合は、前年の所得証明書に基づいて算出した金額
(3)申請時、対象となる住居が城里町内にあること。
(4)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(5)過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないこと。
(6)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(7)町税等の滞納のないこと。
(8)夫婦ともに次の講座のうち、いずれか1つを受講すること。
ア ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)
イ プレコンセプションケアに関する講座の受講
ウ 医療機関への妊娠・出産に関する相談
エ 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講
補助金の額
夫婦ともに29歳以下・・・最大60万円
上記以外(39歳以下)・・・最大30万円
※住居費、住宅リフォーム費、引越費用を合わせた額
補助対象期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
(予算の枠を越えた時点で受付を終了いたします。)
申請に必要な書類
(1) 婚姻届受理証明書(又は婚姻後の戸籍謄本)
(2) 所得証明書
(3) 同意書(様式第2号)
(4) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し(貸与型奨学金を返済している場合)
(5) 物件の売買契約書の写し(住居費における購入の場合)
(6) 物件の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合)
(7) 住宅手当支給証明書(様式第3号)(住居費における賃貸借の場合)
(8) 工事請負契約書又は請書の写し(住宅のリフォーム費用の場合)
(9) 住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の支出を証明する領収書等の写し
※ 個人の状況により、その他書類の提出が必要になる場合があります。