予防接種健康被害救済制度について

予防接種健康被害救済制度とは

予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)をなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
予防接種によって健康被害が生じ、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣から認定されると、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けたときに住民票があった市町村にご相談ください。

申請から給付までの流れ

申請から認定・支給までの流れ(改)

  1. 請求者は、給付の種類に応じた必要書類を添えて、接種時に住民票を登録していた市町村に提出(申請)します。
  2. 市町村は、提出された申請書類等を受理したあと、市町村が設置する予防接種健康被害調査委員会において、医学的な見地から当該事例を調査したうえで、県を通じて国へ通達します。
  3. 国は、必要書類を確認の上、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、市町村へ審査結果の通知(認定・否認)をします。
  4. 市町村は、国の審査結果を踏まえ、申請者に支給・不支給の決定を行います。

給付の種類

給付の種類は以下のとおりです。

  給付の種類 備考
医療機関で医療を受けた場合
  • 医療費・医療手当

医療に要した費用(医療保険等の自己負担額)と、
医療を受けるために要した諸費用(規定の範囲内)が
支給されます。

障害が残ってしまった場合
  • 障害児養育年金(18歳未満)
  • 障害年金(18歳以上)
 
亡くなられた場合
  • 死亡一時金
  • 葬祭料
死亡一時金は、配偶者または
同一生計の遺族に支給されます。

必要書類

請求には、予防接種を受ける前後の診療録(カルテ)や受診証明書など、必要となる書類があります。

標準的な必要書類は以下のとおりです。

請求に必要な書類 医療費
医療手当
障害児
養育年金
障害年金 死亡一時金
遺族年金
遺族一時金
葬祭料
請求書
受診証明書        
領収書等        
診断書      
死亡診断書
死体検案書等
     
埋葬許可証等        
接種済証
母子健康手帳等
診療録等
住民票      
戸籍謄本
保険証等
   

各様式や詳細については、厚生労働省のホームぺージをご覧ください

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康増進グループ

〒311-4303 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-1

電話番号:029-240-6550

ファクス番号:029-240-6466

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  • 【更新日】2026年9月4日
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