2号認定・3号の申請のできる方(保育所等の利用)

  • 保育所とは
    保護者が働いている、または疾病などのために、お子さんを日中家庭で保育することができないとき、毎日一定の時間、保護者にかわって保育する施設です。
  • 保育を必要とする事由
    2号認定・3号認定を申請し、保育所や認定こども園(保育所機能部分)を利用できるのは、城里町内に住所があり、保護者(父、母の両方)が、次のいずれかの「保育を必要とする事由」に該当するため、お子さんを家庭で保育できない場合に限ります。
    保育を必要とする事由 認定時間
    1 就労 月48時間(1日実労働4時間かつ月12日)以上就労
    している
    (フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内
    労働も含む)

    保育標準時間
    または
    保育短時間

    2 妊娠・出産 出産前8週から出産後8週の期間内 保育標準時間
    3 疾病・障害 保護者の疾病、負傷、障害 保育標準時間
    4 介護・看護 保護者が同居または長期入院等している親族の
    介護、看護にあたっている
    保育標準時間
    保育短時間
    5 災害復旧 災害を受け、家屋の復旧等にあたっている 保育標準時間
    6 求職活動 求職活動(起業準備を含む)をしている
    (ただし、60日以内)
    保育短時間
    7 就学 保護者が学校や職業訓練校等に通っている 保育標準時間
    保育短時間
    8 虐待・DV 虐待やDVのおそれがある 保育標準時間
    9 育児休業 育児休業取得時に、すでに保育を利用している
    子どもがいて、継続利用を必要とする場合
    (原則、育児休業にかかる子どもが1歳に達する日の
    属する月の末日まで)
    保育短時間
    10 その他 その他特別な事情で、町が認める場合 保育標準時間

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-353-7265

ファクス番号:029-288-6819

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  • 【ID】P-172
  • 【更新日】2010年2月9日
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