引き上げ分に係る地方消費税収の使途

平成26年4月1日から消費税率(国・地方)が5%から8%に、令和元年10月1日から10%へ引き上げられたことに伴う地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

  • 【ID】P-4593
  • 【更新日】2024年9月25日
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