1. ホーム>
  2. 行政>
  3. 城里町私道整備助成金について

行政

城里町私道整備助成金について

 近年、高度経済成長とともに築造された道路の多くは、経年劣化が進行し、舗装の打ちかえなどの補修工事を必要とする時期を迎えています。
 このような状況を踏まえ、一般の通行に使用されていながら用地の権利関係や構造上の問題で、町の寄附の要件を満たせず公道化できないもの、あるいは土地の所有者が公道化を希望しない私道及び、「私道路用地の寄附の受入れに関する要綱」(※)に規定する受入れ要件を満たすために実施する整備事業に対し、経費の一部を支援することで、町民の皆様の生活環境の向上を目的としております。

「私道路用地の寄附の受入れに関する要綱」について、こちらをクリックしてください。(新しいウインドウで開きます)

助成金の交付対象となる私道の要件等について

● 助成対象の団体について
 この制度により助成を受けようとする場合は、道路愛護団体又は、認可地縁団体※の設立が必要となります。なお、個人の所有に属する私道が助成対象となり、個人の所有以外の私道は、助成事業の対象外です。

※認可地縁団体制度について、こちらをクリックしてください。(新しいウインドウで開きます)

● 町道移管助成事業
(助成事業完了後、町に私道を移管する場合)


ア 起点及び終点が国道、県道若しくは町道に接続するもの又は起点が公道に接続する袋路状のもので起点から最終に位置する一戸建専用住宅又は兼用住宅(以下「住宅」という。)の敷地までの延長が35メートル以上の私道であること。
イ 私道に接する所有者の異なる住宅(塀、柵等が設置されていることにより、当該私道路用地をその敷地との通行のために利用しないものを除く。)が3以上あること。
ウ 私道の幅員が4メートル以上であること。
エ 私道の所有者、沿道地権者等の関係者総意による町道移管の要望がなされていること。
オ 私道に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、抵当権の登記がされている場合であって、町道移管を受けるまでに当該登記の抹消が見込まれると町長が認めたときは、この限りでない。
カ 道路として20年以上使用され、現に生活の用に供していること。
キ 私道上(私道の地下及び上空を含む。)に一般交通及び整備に支障となる工作物その他の占用物件が設けられていないこと。
ク 私道と隣接地との境界が確定していること。

●町道移管助成事業以外の助成事業
(助成事業完了後、継続して、私道を維持管理する場合)


ア 私道の幅員が1.8メートル以上であること。
イ 私道の所有者、沿道地権者等の関係者総意による工事実施の要望がなされていること。
ウ 道路として20年以上使用され、現に生活の用に供していること。
エ 私道上(私道の地下及び上空を含む。)に一般交通及び整備に支障となる工作物その他の占用物件が設けられていないこと。
オ 私道と隣接地との境界が確定していること。

・助成金の額について

助成区分 助成率 助成限度額

測量等助成金

町道移管助成事業

100%

4,000,000円

工事設計等助成金

町道移管助成事業

100% 4,000,000円
上記以外の助成事業 90%

舗装等工事助成金

町道移管助成事業 100% 6,000,000円
上記以外の助成事業 90%

 申請手続きについて


 申請は、代表を立て、代表者の方が助成事業の事前協議、各申請その他の手続きを行います。なお、申請には私道や沿道地権者全員の同意が必要になりますので、関係者全員の意見を取りまとめ、事前協議の申請を行ってください。

● 事前協議に係る書類


・私道整備助成事業事前協議申出書(様式第3号)
・私道の位置図(縮尺率が2,500分の1程度のもの)
・私道の登記事項証明書
・公図の写し
・その他町長が必要と認める書類

● 各助成金の申請に係る書類(事前協議の条件が整ったとき)


 申請は、私道整備助成金交付申請書(様式第6号)に各助成金ごとに定められた書類を添付して申請してください。

(1) 測量等助成金

(内容)道路用地の確定や土地分筆登記等の経費に対する助成金。


(申請書に添付する書類)
・誓約書(様式第7号)
・委任状兼承諾書(様式第8号)
・暴力団員でない旨の誓約書(様式第9号)
・私道の位置図
・私道の公図の写し
・測量計画区域図
・私道所有者町道移管同意書(様式第10号)
・私道の登記事項証明書
・資金計画書(様式第11号)
・測量等委託費見積書
・現況写真
・その他町長が必要と認める書類

 

(2) 工事設計等助成金

(内容)道路整備工事のための路線測量、実施設計の経費に対する助成金。


(申請書に添付する書類)
・誓約書(様式第7号)
・委任状兼承諾書(様式第8号)
・暴力団員でない旨の誓約書(様式第9号)
・私道の位置図
・私道の公図の写し
・工事計画区域図
・私道の登記事項証明書
・資金計画書(様式第11号)
・工事設計等委託費見積書
・現況写真
・その他町長が必要と認める書類

(3) 舗装等工事助成金

(内容)舗装工事、側溝等工事、砕石敷工事、安全施設工事の経費に対する助成金。

(申請書に添付する書類)

・誓約書(様式第7号)
・委任状兼承諾書(様式第8号)
・暴力団員でない旨の誓約書(様式第9号)
・私道の位置図
・私道の公図の写し
・工事計画区域図
・私道の登記事項証明書
・資金計画書(様式第11号)
・工事費見積書
・現況写真
・施工図
・その他町長が必要と認める書

●申請期限について

 申請書の提出期限は、当該年度の10月末日まで 

審査及び助成事業の決定について

 担当課において、私道の現地調査、書類審査、標準工事費の算定を行い、代表申請者の方に審査結果に応じた決定通知書を送付します。なお、交付決定前の事業開始は、助成事業の対象外となりますのでご注意ください。

助成事業の留意事項について

・代表申請者は、舗装等工事を行った私道について、当該道路の機能を損なわないように適正な維持管理に努めてください。
・舗装整備後、舗装整備に起因した問題が生じた場合には、代表申請者がその問題の解決に当たらなければなりません。
・整備された私道は、原則として整備完了後10年間当該私道の整備について要望することができません。
・町は、私道整備において発生した事故については、その損害賠償の責めを負いません。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課です。

城里町役場本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-2113

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

城里町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
このページの先頭へ戻る
スマートフォン用ページで見る