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城里町在宅育児手当について

城里町在宅育児手当について

令和6年9月から城里町の独自施策として、保育所等を利用せず、在宅において幼児を日中家庭で子育てする保護者に手当を支給します。(当手当は申請しなければ支給されません)

対象者

町内に住所を有し、かつ、現に町内に居住している生後1年に到達した日の属する月から満3歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある幼児を、保育所等を利用せず、在宅において日中家庭で子育てする保護者

支給金額

幼児ひとりにつき月額20,000円

支給月

10月・4月(支給月の前月までの分をまとめて支給)

支給対象月

始期:幼児が生後1年に到達した日の属する月と申請月のどちらか遅い月を支給開始月とする

終期:満3歳に到達した年度の末日が属する月又は支給対象者の要件を満たさなくなった日の属する月の翌月を支給終了月とする

その他

申請は幼児が生後1年に到達した日の属する月の2か月前の初日から行うことができます。

当手当は「雑所得」として課税の対象になることがありますので、確定申告又は住民税の申告が必要となる場合があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-353-7265 ファックス番号:029-288-6819

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