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くらし

雑草・樹木の管理について

〇隣地に生えている樹木の枝が、境界を越えて自分の土地に侵出してきている。落ち葉や木の実の掃除も大変で、枝が家屋と接触し傷がつきそうなので、町で対処してほしい
〇隣地の管理がされておらず、雑草が伸び放題になっている。暖かい時期にはムカデなど害虫の発生し、冬になると枯草火災の発生が恐れがある。町で対処してほしい。
〇枝葉が道路に侵出してきており、交通の妨げになっている。町で伐採してもらえないか。

毎年、町民課あてにこのような問い合わせが多数寄せられております。

 

 対象が私有地の場合

 樹木等の植物は財産であり、管理責任はその所有者(基本的には土地の所有者がそれにあたります。)にあります。そして、原則として所有者以外の人が剪定・伐採等をすることはできません。自治体であっても同様で、周辺住民の方からの通報によって、私有地に生えている樹木や雑草を、自治体が強制力を持って剪定・伐採・除去もしくは、それら作業を命令・指導することはできませんので、当事者間で解決していただく必要があります。
 可能であれば、まず土地所有者もしくは居住者と話し合いをしてみてください。もし、個人での話し合いが難しいというのであれば、地区で問題を共有し、解決に当たるのも一つの手段です。
 それでも所有者が対応してくれない、もしくは所有者が不明な場合等、解決が困難な場合は法律相談等を受け、専門家と相談して対応を検討しましょう。
 なお、町民課では土地所有者の個人情報について公開することはできませんので、話し合い等をするにあたり土地所有者を知りたいときは、ご自身で伝手を辿るか、法律相談等でご確認の上、必要な手続きを行ってください。

 

 対象が町有地の場合

 公共施設、町道等、町が管理している土地の樹木等については、各担当課で対応いたしますので、城里町役場に「(施設名)の樹木(雑草)について」という形でご連絡いただければ、担当課において対応いたします。

 

 対象が交通を妨げている場合

 道路沿いの樹木・雑草についても基本的には土地所有者で管理していただくことになります。
もし、町道において樹木等が著しく交通を妨げており(車線をふさぐような倒木・落石・草木の張り出しなど)、緊急の対応が必要な場合は、その旨を城里町役場までご連絡ください。
 なお、県内の国県道およびその法面つきましては茨城県が管理しておりますので水戸土木事務所にご相談ください。

 

 土地を所有されている方へ

 所有している土地で、工作物や樹木等植物の管理に瑕疵があることによって他者に損害を与えてしまうと、賠償責任を問われる可能性があります。そのため、日頃より所有する土地の管理を適切に行っていただき、トラブルの発生を未然に防ぐよう努めていただけますと幸いです。
 なお、雑草や樹木の剪定について、ご自身での作業が難しく、依頼する業者に心当たりがないという方は、城里町社会福祉協議会でも作業を請け負っておりますので、一度ご相談ください。

 

 剪定枝および雑草の処分について

 剪定枝、雑草ともに可燃ごみとなります。可燃ごみの回収日にごみステーションへ出していただくか、城里町環境センターへ持ち込みください。また、剪定枝や雑草を資源化するリサイクルを実施している事業者に処理を依頼することも可能です。ごみステーションへ出す場合は、町が指定するゴミ袋に入る程度に納めてください。
(※出せる量にも決まりが有りますので、詳しくはセンターまで)
・ゴミ袋から選定枝等が大いに突き出している
・袋にキチンと入っていない
 などの場合は回収できない場合がありますのでご注意ください。
なお、屋外での焼却行為は原則として禁止されておりますので、ご了承ください。

 

越境した木の枝に関するルールが改正されました

改正前


【民法第233条】(竹木の枝の切除および根の切取り)
 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

改正法

1.土地所有者による枝の切取り
 越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、 次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができることとする

(新民法第233条第3項)。

(1) 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき

※ 道路を所有する国や地方公共団体も、隣接地の竹木が道路に越境してきたときは、新たな規律によって枝を切り取ることが可能。
※ (1)の場合に共有物である竹木の枝を切り取るに当たっては、基本的に、竹木の共有者全員に枝を切除するよう催告する必要がある。もっとも、一部の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときには、その者との関係では(2)の場合に該当し、催告は不要。
※ (1)の「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によるが、基本的には2週間程度と考えられる。
※ 越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることに より竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられる(民法第703条・第709条)。

2.竹木の共有者各自による枝の切除
 竹木が共有物である場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができる。(新民法第233条第2項)
→竹木の共有者の一人から承諾を得れば、越境された土地の所有者などの他人がその共有者に代わって枝を切り取ることができる。
→越境された土地の所有者は、竹木の共有者の一人に対しその枝の切除を求めることができ、その切除を命ずる判決を得れば、代替執行(民事執行法第171条第1項・第4項)が可能。

 法務省ホームページ(新しいウインドウで開きます)をご参照ください。


【民法第717条】(土地の工作物等の占有者および所有者の責任)
 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を未然に防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955

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