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くらし

その他のサービス

県や町では母子家庭のみなさんが安心して生活できるよう、次のようなことを行っています。

日常生活支援制度 母子世帯の方が就職活動などの自立促進ため、又は疾病などの社会的理由により一時的に介護や保育サービスが必要な場合に家庭生活支援員の派遣を受けられる日常生活支援制度がご利用いただけます。
ご利用単位は、1時間もしくは2時間からとなっております。また費用は利用者の所得に応じて、無料もしくはご負担いただくことになります。
子育て短期支援事業 母子家庭のお母さんが病気や仕事の理由で、お子さんの養育が一時的に困難になった場合に施設や里親でお子さんをお預かりします。また費用は利用者の所得に応じて負担していただきます。
ひとり親家庭医療費助成制度 18歳未満(障害がある場合や高校に在学している場合は20歳未満)の児童とその母又は父で一定所得以下の方に対して、医療費を助成する制度があります。
たばこの小売販売業の許可 母子家庭の方が、たばこの小売販売業の許可を申請しますと、許可の基準の範囲内で許可を受けることができます。
雇用の促進 公共職業安定所では就職についての相談指導を行い、みなさんにふさわしい職業紹介につとめています。また必要に応じて公共職業訓練のあっせんも行っています。
鉄道(JR)定期券の割引 児童扶養手当を受けている母子家庭のお母さんやお子さんなどが、通勤定期乗車券を購入する場合は、3割引となります。定期券の購入証明書は町で発行しています。
親子すこやか交流事業 母子家庭、父子家庭等を対象にキャンプ又はレクリエーション等を各市郡町村の母子寡婦福祉会を実施単位として行います。
自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭のお母さんが、よりよい就職先につけるよう、自ら就職に結びつくような技能知識等を身につけようとする場合に、一定の要件を満たし、あらかじめ受講する講座の指定を行ったうえで講座を修了した場合、一定の割合で自立支援教育訓練給付金を給付します。

〈対象者〉 以下のいずれも満たす母子家庭のお母さん
       (1)児童扶養手当受給者又は同様の所得水準にある方
       (2)雇用保険法による教育訓練給付金制度の受給資格がない方

〈対象講座〉 雇用保険法の教育訓練給付制度の対象講座など

〈支給額〉 受講料等の4割相当額(上限額20万円)

※ 必ず受講を希望する母子家庭のお母さんに事前相談を行い、本事業を利用するための受給資格審査や受講講座の指定を行いますので、詳しいことはお早めに福祉相談センター地域福祉課にお問い合わせください。
なお、既に講座の受講を開始されている方は、対象外となります。

遺族基礎年金 遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子のある妻か子に支給されます。
県立母子の家

母子福祉センターと母子生活支援施設が一緒になった、母子福祉総合施設です。
母子福祉センターは、母子家庭や寡婦のみなさんの生活全般にわたる相談をお受けしています。また宿泊施設、会議室のご利用もできます。
お問い合わせは、水戸市八幡町11-52 電話029-221-8497までお願いします。

母子生活支援施設 18歳未満のお子さんのある方で、生活指導や児童の保護を必要とされる方のための施設です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-353-7265 ファックス番号:029-288-6819

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