子ども・子育て支援新制度(支給認定とは)
平成27年4月から幼児期の教育や保育・地域の子育て支援の充実を目的とした「子ども・子育て支援新制度」が始まりました。
※新制度についての詳細は内閣府のホームページをご覧ください。
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/index.html
子ども・子育て支援新制度では、保育所や認定こども園などの保育・教育施設の利用を希望する場合は、城里町の支給認定を受ける必要があります。
支給認定は、「教育標準時間認定(1号認定といいます)」「保育認定(2号認定、3号認定といいます)」があり、お子さんの年齢や保護者の就労状況など(=保育の必要性の有無)によって認定の区分が決まります。
また、2号認定・3号認定は、保護者の就労時間等に応じ「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」に区分されます。
認定に応じて利用できる施設、時間が異なります。
区分 | 年齢 | 保育の 必要性 |
1日あたりの 利用できる時間上限 |
利用できる施設 |
1号認定 | 満3歳以上 | なし | 教育標準時間4時間 (+預かり保育) |
幼稚園 認定こども園(幼稚園機能部分) |
2号認定 | 満3歳以上 | あり | 保育短時間 8時間 保育標準時間11時間 |
保育所 認定こども園(保育所機能部分) |
3号認定 | 0歳~2歳 | あり |
保育短時間 8時間 |
保育所 認定こども園(保育所機能部分) |
※1号認定の教育標準時間の4時間は、各施設が定めた時間となります。
また、教育標準時間を超えての預かりを希望する場合には、施設の定める利用料がかかります。
※2号認定・3号認定の保育短時間の8時間と保育標準時間の11時間は、
各施設が定めた時間となります。
保育短時間、保育標準時間を超えて保育を希望する場合には、延長保育料金がかかります。
(月曜日から金曜日は30分ごとに100円、土曜日は30分ごとに200円)
また、教育標準時間を超えての預かりを希望する場合には、施設の定める利用料がかかります。
※2号認定・3号認定の保育短時間の8時間と保育標準時間の11時間は、
各施設が定めた時間となります。
保育短時間、保育標準時間を超えて保育を希望する場合には、延長保育料金がかかります。
(月曜日から金曜日は30分ごとに100円、土曜日は30分ごとに200円)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。
〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-353-7265 ファックス番号:029-288-6819
メールでのお問い合わせはこちら- 【アクセス数】
- 2015年6月25日
- 印刷する