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子ども・子育て支援新制度(支給認定とは)

平成27年4月から幼児期の教育や保育・地域の子育て支援の充実を目的とした「子ども・子育て支援新制度」が始まりました。
 ※新制度についての詳細は内閣府のホームページをご覧ください。
  http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/index.html 
子ども・子育て支援新制度では、保育所や認定こども園などの保育・教育施設の利用を希望する場合は、城里町の支給認定を受ける必要があります。

支給認定は、「教育標準時間認定(1号認定といいます)」「保育認定(2号認定3号認定といいます)」があり、お子さんの年齢や保護者の就労状況など(=保育の必要性の有無)によって認定の区分が決まります。
また、2号認定・3号認定は、保護者の就労時間等に応じ「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」に区分されます。
認定に応じて利用できる施設、時間が異なります。

区分 年齢 保育の
必要性
1日あたりの
利用できる時間上限
利用できる施設
1号認定 満3歳以上 なし 教育標準時間4時間
 (+預かり保育)
幼稚園
認定こども園(幼稚園機能部分)
2号認定 満3歳以上 あり 保育短時間 8時間
保育標準時間11時間
保育所
認定こども園(保育所機能部分)
3号認定 0歳~2歳 あり

保育短時間 8時間
保育標準時間11時間

保育所
認定こども園(保育所機能部分)
 ※1号認定の教育標準時間の4時間は、各施設が定めた時間となります。
  また、教育標準時間を超えての預かりを希望する場合には、施設の定める利用料がかかります。
 ※2号認定・3号認定の保育短時間の8時間と保育標準時間の11時間は、
  各施設が定めた時間となります。
  保育短時間、保育標準時間を超えて保育を希望する場合には、延長保育料金がかかります。
  (月曜日から金曜日は30分ごとに100円、土曜日は30分ごとに200円)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-353-7265 ファックス番号:029-288-6819

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