動物の遺棄・虐待は犯罪です。

犬や猫などの愛護動物を捨てたり、虐待したりする行為は犯罪です。動物の愛護及び管理に関する法律で、動物の遺棄・虐待は以下のように罰せられます。

・動物を遺棄または虐待した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

・動物を殺傷した場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金

城里町では、犬・猫を引き取ることはできませんのでご了承ください。

遺棄や虐待を見かけたら最寄りの警察署、茨城県動物指導センターまたは町民課までご連絡をお願いします。

・笠間警察署:0296-73-0110

・茨城県動物指導センター:0296-72-1200

・町民課:029-288-3111

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民課

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25 役場本庁舎1F

電話番号:029-288-3111(代)

ファクス番号:029-288-5955

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  • 【ID】P-7442
  • 【更新日】2025年8月19日
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