犬や猫などの愛護動物を捨てたり、虐待したりする行為は犯罪です。動物の愛護及び管理に関する法律で、動物の遺棄・虐待は以下のように罰せられます。
・動物を遺棄または虐待した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・動物を殺傷した場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金
城里町では、犬・猫を引き取ることはできませんのでご了承ください。
遺棄や虐待を見かけたら最寄りの警察署、茨城県動物指導センターまたは町民課までご連絡をお願いします。
・笠間警察署:0296-73-0110
・茨城県動物指導センター:0296-72-1200
・町民課:029-288-3111