老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(免除期間含む)が25年以上ある人が、65歳に達したときに裁定請求して受けられる年金です。(希望により、減額されますが60歳から受けることや、66歳以降に遅らせて増額した年金を受けることもできます)
平成31年4月からの年金額は、満額で780,100円です。
満額の年金は、20歳から60歳までの40年間の保険料を すべて納めた場合の金額になります。 

保険料の未納期間があれば、それだけ減額されることになります。

 

必要な資格期間が25年から10年に短縮されました

 これまでは、老齢基礎を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金保険料を納めた期間、厚生年金保険や共済組合保険に加入した期間)免除期間(国民年金保険料の免除期間、学生納付特例期間、納付猶予制度期間)などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。

 平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。

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国保年金課 国保年金グループ

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25 役場本庁舎1F

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  • 【更新日】2010年2月9日
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