農地を相続した場合の届け出について

平成21年12月に農地法が改正され、相続等により農地の権利を取得した場合には、農地のある市町村農業委員会への届け出が必要となりました。相続権利を知った日から、10ヵ月以内に農業委員会に届け出ください。

必要書類

・農地法第3条の3第1項の規定による届出書

・登記簿謄本の写しなど相続したことが確認できる書面

届出書(「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」)は、下記からダウンロードできる他、農業委員会事務局に備え付けてあります。手続きの詳細については、農業委員会事務局へお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25 城里町役場 本庁舎 2階

電話番号:029-288-3111(代)

ファクス番号:029-288-2113

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  • 【ID】P-925
  • 【更新日】2011年8月2日
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