「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号)が令和元年6月14日に改正され、国及び地方公共団体は、厚生労働大臣が定めた障害者活躍推進計画作成指針に即して「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(障害者活躍推進計画)」の策定が義務付られました。
当町においても同法第7条の3第1項の規定に基づき、「障害者活躍推進計画」を策定しましたので、同法第7条の3第5項の規定に基づき公表します。
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「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号)が令和元年6月14日に改正され、国及び地方公共団体は、厚生労働大臣が定めた障害者活躍推進計画作成指針に即して「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(障害者活躍推進計画)」の策定が義務付られました。
当町においても同法第7条の3第1項の規定に基づき、「障害者活躍推進計画」を策定しましたので、同法第7条の3第5項の規定に基づき公表します。
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