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くらし

障害児(者)の手当

◇特別児童扶養手当

 精神、知的または身体障害等のある20歳未満の児童を家庭で養育している父母等に支給されます。

 手当を受けるには申請が必要です。

手当の額及び障害の程度
等級 月額 障害の程度
1級 53,700円

身体障害者手帳がおおむね1級・2級(内部障害は例外あり)

療育手帳 Ⓐ・A

精神障害者保健福祉手帳がおおむね1級

同程度の障害のある児童

2級 35,760円

身体障害者手帳がおおむね3級(内部障害は例外あり)

療育手帳がおおむねB

精神障害者保健福祉手帳がおおむね2級

同程度の障害のある児童

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 次の場合は支給の対象となりません。ご注意ください。  

  ・児童が障害による公的年金等を受給できるとき
  ・児童が児童福祉施設等に入所しているとき
  ・請求者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき

必要書類

・特別児童扶養手当認定診断書

・戸籍謄本または戸籍一部事項証明

・障害者手帳

・請求者名義の通帳等

・請求者、配偶者、扶養義務者、児童のマイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード、通知カード等)

・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

 

◇障害児福祉手当

 心身または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要とする20歳未満の在宅障害児に支給されます。

 手当を受けるには申請が必要です。

手当の額及び障害の程度
月額 障害の程度
14,880円

身体障害者手帳の1級程度の障害のある児童

療育手帳のⒶ程度、または同程度の精神障害のある児童

 

 

 

 

  ※ 次の場合は支給の対象となりません。ご注意ください。  

  ・児童が障害による公的年金等を受給できるとき
  ・児童が福祉施設等に入所しているとき
  ・児童、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき

必要書類

・障害児福祉手当認定診断書

・戸籍謄本または戸籍一部事項証明

・障害者手帳

・児童名義の通帳等

・児童、配偶者、扶養義務者のマイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード、通知カード等)

・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

 

◇特別障害者手当

 心身または精神の障害が、重複または著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給されます。

 手当を受けるには申請が必要です。

手当の額及び障害の程度
月額 障害の程度
27,350円

身体障害者手帳1~2級・療育手帳Ⓐ程度の障害の重複またはこれらと同程度の疾病、精神障害を有する20歳以上の障害者

 

 

 

 

  ※ 次の場合は支給の対象となりません。ご注意ください。  

  ・障害者が福祉施設等に入所しているとき
  ・障害者が病院等に継続して3ヶ月を越えて入院しているとき
  ・障害者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき

必要書類

・特別障害者手当認定診断書

・戸籍謄本または戸籍一部事項証明

・障害者手帳

・障害者名義の通帳等

・年金証書

・障害者、配偶者、扶養義務者のマイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード、通知カード等)

・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

  

◇在宅障害児福祉手当

 心身または精神に重度の障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者(父母等)に支給されます。

 手当を受けるには申請が必要です。

手当の額及び障害の程度
月額 障害の程度
3,000円

身体障害者手帳 1級・2級の児童

療育手帳 Ⓐ・Aの児童

精神障害者保健福祉手帳 1級の児童

障害の程度が特別児童扶養手当1級に該当する児童

 

 

 

 

 

 

 ※ 次の場合は支給の対象となりません。ご注意ください。  

  ・障害児福祉手当の支給を受けているとき
  ・障害児が病院や福祉施設等に入院、入所しているとき
  ・保護者の前年の所得が一定額以上あるとき

必要書類

・戸籍謄本または戸籍一部事項証明

・障害者手帳

・保護者名義の通帳等

・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 福祉グループです。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-6819

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