1. ホーム>
  2. くらし>
  3. 福祉>
  4. 障害者福祉>
  5. 利用者負担上限月額について 

くらし

利用者負担上限月額について 

利用者負担上限月額について 

 障害福祉サービスの利用者負担は、所得(負担能力)に応じて4区分の負担上限月額が設定されます。
 ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

 

 ポイント(右矢印・丸枠付き・白抜き・緑) 所得を判断する際の世帯範囲

種別 世帯範囲
18歳以上の障害者
(入所する18、19歳を除く)
障害のある方とその配偶者
障害児
(施設に入所する18、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

ポイント(右矢印・丸枠付き・白抜き・緑) 利用者負担上限月額(平成24年4月現在)

区分 負担上限月額 要件
生活保護 0円 生活保護受給世帯
低所得 0円 市町村民税非課税世帯
一般1 9,300円
障害児は4,600円
市町村民税課税世帯
所得割16万円未満(障害児は28万円未満)
一般2 37,200円 上記以外
入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者は、課税世帯の場合、「一般2」となります。
 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉こども課です。

〒311-4303 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-353-7265 ファックス番号:029-288-6819

メールでのお問い合わせはこちら
このページの先頭へ戻る
スマートフォン用ページで見る