○城里町人事発令規程

平成17年2月1日

訓令第21号

総則

1 この訓令は,町長の権限に属する人事に関する人事発令形式を定めることによって,人事管理の適正を図ることを目的とする。

2 すべて職員の採用,昇任,降任,転任等の人事発令は,この訓令の定めるところにより,辞令簿に登載し人事発令通知書を交付して行うものとする。ただし,職務の特殊性等により,この訓令の定めにより難い場合は,町長がその都度定める。

3 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合は,連記した通知書その他適当な方法をもって,発令に換えることができる。

(1) 機構改革により,部課所名の改称のため,多数発令する場合

(2) 配置換え及び昇給等多数発令する場合

(3) その他特に発令を要しないと認められる場合

略称

4 この訓令中,法律及び条例等については,次の略称を用いる。

地方公務員法(昭和25年法律第261号) 法

地方自治法(昭和22年法律第67号) 自治法

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号) 地教法

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号) 農委法

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号) 育児休業法

発令形式

第1 特別職の職員

1 副町長及び各種行政委員会委員の発令

画像

2 法第3条第3項第2号に該当する特別職の発令

画像

3 法第3条第3項第3号に該当する特別職の発令

画像画像

第2 一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)

1 採用の発令

(採用とは,現に職員でない者を職員に任命することをいう。)

画像画像

2 昇任,昇格の発令

昇任とは,職員を現に有する職より上位の職に任命することをいい,昇格とは,給与条例に規定する給料表の適用を異にすることなく現に属する職務の級より上位の級に変更することをいう。

画像

3 転任の発令

転任とは,同一の任命権者内において職員の身分を中断することなく,現についている職と同等の他の職に任命することをいう。

(1) 配置換えの場合

配置換えとは,転任の一つの形であり役付職員の配置換えは同等の他の役付職員の職に補することによって,役付職員以外の職員の配置換えは,その勤務課所を変更することによって行う。

画像

(2) 職名換えの場合

職名換えとは,転任の一つの形であり職名の現職を解任し,非技能労務職及び技能労務職の区分を変更することなく,他の職に任命することによって行う。職名換えには(1)の配置換えを伴うものと伴わないものとがある。

(注) 発令の形式は,採用の場合と同じであるので省略する。

4 併任の発令

併任とは,任命権者の異なる他の機関の職員を,その身分を保有させたまま,その任命権者の同意を得て職員に任命することをいう。

画像

5 兼務の発令

兼務とは,同一任命権者内において,職員にその職にあるまま更に他の職を兼ねさせることをいう。

画像

6 事務取扱い又は心得及び代理の発令

事務取扱いとは,役付職員に事故があるとき,又は役付職員が欠けたとき,その職員が職務に従事できるようになるまでの間又は欠員の職が補充されるまでの間,臨時に欠員又は事故に係る役付職員の職又は職務を組織上同等以上の職にある職員が行う場合をいい,心得及び代理とは組織上下位の職員にある職員がその職務を行う場合をいう。

画像

7 昇給の発令

画像

8 補職の発令

画像

9 退職(定年条例に基づく退職を除く。以下この項において同じ。)の発令

退職とは,職員が自発的意志により,任命権者の承認を得て,その職を退くことをいう。

画像

10 定年条例に基づく定年退職等の発令

(1) 定年退職の場合

画像

(2) 勤務延長を行う場合

画像

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

画像

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

画像

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

画像

(6) 定年前再任用を行う場合

画像

(7) 定年前再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

画像

11 出向の発令

出向とは,一つの機関の職員を,職員の身分を中断することなく,他の機関の任命権者の任用を前提として転出させることをいう。これを受けた任命権者は,採用と同じ発令を行う。

ア 町長の部局から他の機関へ

画像

イ 他の機関から町長部局へ

画像

12 派遣の発令

画像

13 法第28条(分限)の規定に基づく処分の発令

(1) 免職の場合

免職とは,職員をその意に反して退職させることをいう。

画像

(2) 降任の場合

降任とは,職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。

画像

(3) 病気休職の場合

休職とは,職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないことをいう。

画像

(4) 刑事事件休職の場合

画像

(5) 復職の場合

復職とは,休職中の職員を職務に復帰させることをいう。

画像

(6) 失職の場合

失職とは,職員が法第16条各号に定める欠格条項に該当することによって,法律上当然その職を離れることをいう。

画像

14 法第29条の規定に基づく懲戒処分の発令

(1) 戒告の場合

戒告とは,職員の義務違反の責任を確認し,その将来を戒しめることをいう。

画像

(2) 減給の場合

減給とは,職員の給料の月額の一定額を給与から減ずることをいう。

画像

(3) 停職の場合

停職とは,職員の職を保有させたまま,職務に従事させないことをいう。

画像

(4) 懲戒免職の場合

懲戒免職とは,職員の身分をその意に反して失わせることをいう。

画像

15 専従休職の発令

(1) 専従を許可する場合

画像

(2) 許可の有効期間を延長する場合

画像

(3) 許可を取り消す場合

画像

16 育児休業の発令

(1) 育児休業を承認する場合

画像

(2) 育児休業の期間の延長を承認する場合

画像

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

画像

(4) 育児休業の承認を取り消す場合

画像

この訓令は,平成17年2月1日から施行する。

画像

画像

画像

(平成18年訓令第19号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(城里町人事発令規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この訓令による改正後の城里町人事発令規程様式の規定は適用せず,改正前の城里町人事発令規程様式の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年訓令第16号)

(施行期日)

1 この訓令は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行し,令和3年2月1日から適用する。

(令和4年訓令第9号)

(施行期日)

第1条 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(城里町人事発令規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第1条の規定による改正後の城里町人事発令規程に定めるもののほか,暫定再任用職員の辞令に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用の発令形式に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員の人事発令形式は,附則様式第1号から第3号によるものとする。

城里町人事発令規程

平成17年2月1日 訓令第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第21号
平成18年12月19日 訓令第19号
平成27年3月30日 訓令第1号
平成28年3月30日 訓令第16号
令和3年2月26日 訓令第6号
令和4年12月14日 訓令第9号
令和5年3月29日 訓令第1号