○城里町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年2月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職,休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降給の事由等)

第1条の2 降給の種類は,降格(職員の意に反して,当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して,当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において,降格することをいう。)とする。

2 任命権者は,職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか,次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し,必要があると認める場合は,当該職員を降格するものとする。

(1) 職員の人事評価(法第6条第1項に規定する人事評価をいう。)その他の能力の実証に基づく当該職員の勤務成績に応じて決定される町規則で定める昇給の区分が最下位の段階の区分に決定された場合(次項において「人事評価等に基づく昇給区分が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において,指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず,なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって,当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき,当該適格性を欠くと認められる場合において,指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず,当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(及びに掲げる場合を除く。)

3 任命権者は,職員の人事評価等に基づく昇給区分が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり,かつ,その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって,指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず,なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において,必要があると認めるときは,当該職員を降号するものとする。

(降任,免職,休職及び降給の手続)

第2条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては,医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職,休職又は降給の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,個々の場合について,任命権者が定める。

2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であっても,その事故が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については,同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは,「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

(失職の特例)

第5条 任命権者は,禁以上の刑に処せられた職員のうち,その刑に係る罪が公務遂行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故に係るものであり,かつ,その刑の執行を猶予されたものについては,情状を考慮して特に必要と認めるときは,その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは,当該取消の日にその職を失うものとする。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の常北町,桂村又は七会村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち,合併前の常北町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年常北町条例第10号),桂村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年桂村条例第11号)又は七会村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成8年七会村条例第7号)の規定により休職を命じられた職員については,それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし,その期間は通算する。

(城里町職員の給与に関する条例附則第8項等の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)

3 城里町職員の給与に関する条例附則第8項の規定その他規則で定める規定の適用を受ける職員に対する第1条の2第1項の規定の適用については,当分の間,同項中「とする」とあるのは,「並びに城里町職員の給与に関する条例附則第8項の規定その他規則で定める規定による降給とする」とする。

4 第2条第2項の規定は,城里町職員の給与に関する条例附則第8項の規定その他規則で定める規定による降給の場合には,適用しない。この場合において,これらの規定の適用を受ける職員には,規則で定める規定により,これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成28年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和元年条例第16号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

城里町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年2月1日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)