○城里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年2月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき,城里町の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は,別表のとおりとする。

(重複給与の禁止)

第3条 町長,副町長及び教育長が特別職の職を兼ねるとき,並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは,その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,その旅行について,費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,別表に掲げる職に相当する職員の受ける旅費の額に相当する額を支給する。ただし,城里町農業委員会の委員が現況調査のため旅行した場合は,1件当たり500円を支給する。

(支給方法)

第5条 日額,1時間及び1件当たりにより報酬の額を定められている職員の報酬の支給日は,当日又は翌月10日とする。

2 月額により報酬の額を定められている職員のうち城里町教育委員会委員及び城里町農業委員会委員の報酬の支給の始期及び終期は,議員報酬の例により,それ以外の職員については,一般職の職員の例によるものとし,その支給日は毎月21日とする。

3 年額により報酬を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期は,年額を12で除して得た額をもって月額による報酬の額を定められているものとした場合における議員報酬の例によるものとし,毎年度末に支給する。

4 前項までに定められるものを除くほか,報酬及び費用弁償の支給方法については,一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(委任)

第6条 この条例に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は,平成17年度から適用するものとし,合併の日から平成17年3月31日までの特別職の職員への報酬及び費用弁償の支給に関しては,合併前の常北町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年常北町条例第45号),桂村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年桂村条例第33号)及び七会村特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和42年七会村条例第1号)の例による。

(平成17年条例第170号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例は,平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は,平成19年7月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成20年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この改正規定の施行の日の前日までに改正前の条例により支給された報酬額は,改正後の条例により支給されたものとみなす。

(平成20年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第14号)

この条例は,平成23年6月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成23年8月24日から適用する。

(平成24年条例第1号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第34号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条及び別表教育委員会の項の改正規定は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の城里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条及び別表(総合計画審議会の項の下にまち・ひと・しごと創生有識者会議を加える部分を除く)の改正規定は適用せず,改正前の城里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条及び別表の規定は,なおその効力を有する。

(平成27年条例第25号)

この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年条例第32号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成28年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,農業協同組合法等の一部を改正する等法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは,そのなくなった日)の翌日(平成30年2月1日)から施行する。

5 農業委員会会長,農業委員会会長職務代理者,農業委員会委員並びに農地利用最適化推進委員の報酬の能率給は,第5条第2項の規定に関わらず当該年度分を当該年度末に支給する。

(平成29年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第26号)

この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成29年条例第36号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条,第4条関係)

職名

区分

報酬額

旅費の額

(相当する職)

備考

教育委員会委員

月額

22,000

一般職


農業委員会

会長

基本給 50,000

能率給 予算の範囲内で町長が別に定める額


同職務代理者

基本給 40,000

能率給 予算の範囲内で町長が別に定める額


委員

基本給 35,000

能率給 予算の範囲内で町長が別に定める額


農地利用最適化推進委員

基本給 25,000

能率給 予算の範囲内で町長が別に定める額


選挙管理委員会

委員長

日額

5,500

 

委員

5,000

 

監査委員

識見者

8,700


議員

8,000


固定資産評価審査委員会

委員長

5,500

 

委員

5,000

 

選挙長

1回に付

10,800


選挙会立会人

8,900


投票管理者

日額

12,800

投票時間を2時間繰り上げたとき 10,900円

投票立会人

10,900

ただし,投票立会従事時間7時間未満のものにあっては5,450円

投票時間を2時間繰り上げたとき 9,300円

ただし,投票立会従事時間6時間未満のものにあっては4,650円

期日前投票所の投票管理者

11,300


期日前投票所の投票立会人

9,600

ただし,投票立会従事時間7時間未満のものにあっては4,800円


開票管理者

1回に付

10,800


開票立会人

8,900


総合計画審議会

会長

日額

4,000


委員

3,500


まち・ひと・しごと創生有識者会議

会長

4,000


委員

3,500


職員懲戒審査委員会

委員長

4,000

 

委員

3,500

 

防災会議委員

3,500

 

水防協議会委員

3,500


防災行政無線等整備検討委員会

委員長

4,000


委員

3,500


交通安全対策協議会委員

3,500

 

統計調査員

調査ごとに算定する額

 

産業医

月額

50,000


コミュニティセンター運営委員会

会長

日額

4,000


委員

3,500


行財政改革推進懇談会委員

3,500

 

指定管理者候補者選定委員会

委員長

4,000

 

委員

3,500

 

政治倫理審査会

委員長

4,000

 

委員

3,500

 

町民憲章等選考委員会

委員長

4,000

 

委員

3,500

 

男女共同参画プラン策定委員会

委員長

4,000

 

委員

3,500

 

城里町地域公共交通活性化協議会

会長

4,000


委員

3,500


城里町行政不服審査会

委員

10,000


城里町情報公開審査会

会長

4,000

 

委員

3,500

 

城里町個人情報保護審査会

会長

4,000


委員

3,500


空家等対策協議会委員

会長

4,000


委員

3,500


環境審議会

会長

4,000


委員

3,500


一般廃棄物処理施設整備検討委員会

委員長

4,000


委員

3,500


民生委員推薦会

会長

4,000

 

委員

3,500

 

老人ホーム入所判定委員会

委員

3,500

 

高齢者福祉計画策定委員会介護保険事業計画策定委員会

会長

4,000

 

委員

3,500

 

介護認定審査会委員

13,000

 

次世代育成支援対策地域協議会

委員長

4,000


委員

3,500


子ども・子育て会議

会長

4,000


委員

3,500


地域福祉計画策定委員会

委員長

4,000

 

委員

3,500

 

福祉有償運送等運営委員会

会長

4,000

 

委員

3,500

 

災害義援金配分委員会委員

無償

 

障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会

委員長

4,000

 

委員

3,500

 

要保護児童対策地域協議会委員

3,500

 

障害程度区分認定等審査会委員

13,000


障害者地域自立支援協議会委員

3,500


放課後児童クラブ施設整備検討委員会

委員長

4,000


委員

3,500


地域包括支援センター運営協議会

委員長

4,000


委員

3,500


地域密着型サービス運営委員会

委員長

4,000

 

委員

3,500

 

国民健康保険運営協議会

会長

4,000

 

委員

3,500

 

健康づくり推進協議会

会長

4,000

 

委員

3,500

 

食育推進会議

会長

4,000

 

委員

3,500

 

予防接種健康被害調査委員会

委員長

日額

4,000

一般職


委員

3,500


予防接種医師

1時間

22,000

 

保険事業指導医師

22,000

 

農業振興地域整備促進協議会委員

日額

3,500

 

農業経営,生産対策推進会議委員

3,500

 

繁殖牛導入事業運用委員会委員

3,500


鳥獣被害対策実施隊員

年額

12,000


農業委員候補者評価委員会委員

日額

3,500


野外活動センター運営委員会委員

3,500


都市計画審議会

会長

4,000


委員

3,500


都市計画道路再検討委員会

委員長

4,000


委員

3,500


立地適正化計画策定検討委員会

委員長

4,000


委員

3,500


町営住宅建替事業検討委員会

委員長

4,000


委員

3,500


下水道審議会

会長

4,000


委員

3,500


水道事業運営審議会

会長

4,000


委員

3,500


いじめ問題対策連絡協議会委員

7,000


いじめ問題調査委員会委員

10,000


いじめ問題再調査委員会委員

10,000


教育支援委員会

委員長

4,000


委員

3,500


調査員

3,500


学校評議員

3,500

 

学校給食センター運営委員会

委員長

4,000

 

委員

3,500

 

校医1人につき

年額

100,000

児童生徒1人当たり200円

歯科医1人につき

100,000

児童生徒1人当たり200円

薬剤師1人につき(1校当たり)

小学校

50,000


中学校

50,000


公民館運営審議会

委員長

日額

4,000

 

委員

3,500

 

スポーツ推進審議会

委員長

4,000

 

委員

3,500

 

社会教育委員

議長

4,000

 

委員

3,500

 

文化財保護審議会

会長

4,000


委員

3,500


発掘調査指導委員会

委員長

4,000


委員

3,500


図書館協議会

委員長

4,000

 

委員

3,500

 

郷土資料館協議会

委員長

4,000

 

委員

3,500

 

スポーツ推進委員

委員長

4,000

 

委員

3,500

 

放課後子どもプラン運営委員会

委員長

4,000


委員

3,500


城里町教育委員会外部評価委員会

会長

4,000


委員

3,500


教育振興基本計画策定委員会

会長

4,000


委員

3,500


城里町学校再編検討協議会

会長

4,000


委員

3,500


城里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年2月1日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年2月1日 条例第38号
平成17年10月1日 条例第170号
平成18年3月30日 条例第4号
平成18年6月30日 条例第19号
平成18年12月19日 条例第26号
平成19年3月23日 条例第2号
平成19年6月19日 条例第13号
平成20年3月25日 条例第2号
平成20年6月20日 条例第20号
平成20年10月1日 条例第22号
平成20年12月17日 条例第27号
平成21年4月1日 条例第14号
平成22年12月20日 条例第13号
平成23年3月25日 条例第1号
平成23年5月20日 条例第14号
平成23年9月16日 条例第19号
平成23年12月20日 条例第24号
平成24年3月23日 条例第1号
平成25年3月27日 条例第1号
平成25年9月13日 条例第29号
平成25年12月25日 条例第34号
平成26年3月27日 条例第1号
平成26年9月19日 条例第12号
平成27年3月30日 条例第4号
平成27年12月24日 条例第25号
平成28年3月30日 条例第3号
平成28年3月30日 条例第14号
平成28年12月20日 条例第32号
平成28年12月20日 条例第39号
平成29年3月28日 条例第4号
平成29年9月25日 条例第19号
平成29年12月20日 条例第26号
平成29年12月20日 条例第36号
平成30年6月22日 条例第16号
平成30年10月31日 条例第23号
平成31年3月25日 条例第2号
令和元年6月26日 条例第1号
令和元年9月20日 条例第11号
令和元年12月25日 条例第16号
令和2年6月25日 条例第19号
令和2年9月24日 条例第25号
令和4年3月24日 条例第2号
令和4年4月30日 条例第8号
令和5年3月31日 条例第5号