○城里町職員の職の設置に関する規則

平成17年2月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,町長事務部局に勤務する常勤の職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか,職員の職は,次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 室長

(3) 支所長

(4) 町民センター長

(5) 事務長

(6) 所長

(7) 園長

(8) 参事

(9) 課長補佐

(10) 室長補佐

(11) 支所長補佐

(12) 町民センター長補佐

(13) 事務長補佐

(14) 所長補佐

(15) 看護師長

(16) 歯科衛生士長

(17) 栄養士長

(18) 主任保健師

(19) 主任看護師

(20) 主任歯科衛生士

(21) 主任栄養士

(22) 主任保育士

(23) 保健師

(24) 看護師

(25) 保育士

(26) 栄養士

(27) 主査

(28) 技査

(29) 係長

(30) 主幹

(31) 技幹

(32) 主事

(33) 主事補

(34) 技師補

(35) 自動車運転手

(36) 技手

(37) 用務員

(38) 参与

(39) 副支所長

(40) 副町民センター長

(41) 副事務長

(42) 副館長

(43) 副所長

(44) 副園長

(45) 専門員

(46) 業務員

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(平成18年規則第36号)

(施行日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年規則第6号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(城里町七会町民センター事務分掌規則の一部改正)

2 城里町七会町民センター事務分掌規則(平成29年城里町規則第23号)の一部を次のように改正する。

第3条の表町民センター長補佐の項の次に次のように加える。

副町民センター長

上司の命を受け,町民センターの事務を処理する。

(城里町国民健康保険診療所条例施行規則の一部改正)

3 城里町国民健康保険診療所条例施行規則(平成17年城里町規則第89号)の一部を次のように改正する。

第5条第1項中「第4号」を「第5号」とし,「第3号」を「第4号」とし,第2号の次に次の1号を加える。

(3) 副事務長は,所長室長統括のもとに所属職員を指揮して診療その他技術以外の事務に従事する。

(令和元年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

城里町職員の職の設置に関する規則

平成17年2月1日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年2月1日 規則第26号
平成18年12月19日 規則第36号
平成28年3月30日 規則第3号
平成29年12月20日 規則第22号
平成30年3月30日 規則第6号
平成30年12月25日 規則第27号
令和元年12月2日 規則第7号
令和3年2月5日 規則第3号
令和4年12月14日 規則第31号