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くらし

第十二回特別弔慰金のご案内

特別弔慰金の趣旨

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

支給対象者等

 第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
 ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
償還方法等についてご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。 

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。) 

請求に必要な主な書類

(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

(2)戦没者等の遺族の現況等についての申立書

(3)令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本

(4)請求者の本人確認書類

(5)委任状・受任者の本人確認書類(請求者本人が来庁できない場合)

(6)その他
 ※過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の請求者の状況により、戦没者等の死亡当時の戸籍など追加で必要となる書類があります

請求窓口

城里町役場 健康福祉課

留意事項

・請求者の状況に応じて必要な書類が異なりますので、まずは健康福祉課にご相談ください。
・特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。


厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137645_00003.html(新しいウインドウで開きます)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 福祉グループです。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-6819

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