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(事業者様向け)指定給水装置工事事業者の指定更新の手続きについて

●制度の概要について

 令和元年10月1日より、「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。制度導入により、有効期間は従来の無制限から5年間となり、指定の更新がされない場合は失効となります。(水道法第25条の3の2(指定の更新))

 令和元年10月1日以降に指定を受けた給水工事事業者は、有効期間が指定日から5年となります。また、平成10年4月1日から令和元年9月30日までに指定を受けた給水工事事業者は、水道法付則第3条、政令第154条で指定の有効期間がさだめられております。

 城里町では円滑な事務手続きのため、更新手続きの期間を指定を受けた日ごとに振り分けをしております。

指定を受けた日 更新手続き期間 有効期限
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年7月5日~令和3年8月31日 令和8年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年7月1日~令和4年8月31日 令和9年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年7月1日~令和4年8月31日 令和10年9月29日まで
平成25年4月1日~令和2年3月31日 令和6年7月1日~令和6年8月30日 令和11年9月29日まで
令和2年4月1日~令和7年9月30日 令和7年7月1日~令和7年8月29日 令和12年9月29日まで

 

●手続きの流れ

(1)更新対象となる指定工事事業者様には順次手続きのご案内を送付いたします。

 ※令和7年の更新対象者へは6月中にご案内をお送りいたします。

 ※ご案内は登録してある所在地へ送付いたします。指定の登録に変更がある場合は、随時、更新手続きを行

 ってください。

(2)更新手続きの受付期間内に申請書類をご提出ください。提出された書類をもとに申請書類を行い、後日電

 話でご連絡いたします。

(3)指定の更新手数料(10、000円)を納付していただき、新しい指定工事事業者証を受け取り後、手続きは

 終了となります。

※新指定証の交付は、現在の指定証(旧指定証)と引き換えとなります。お手元の旧指定証の確認をお願いし

 ます。

 

●その他

(1)城里町で指定登録している内容と更新時に提出された申請書の内容が異なる場合は、指定の届出書(水道法

 第25条の7)が必要となります。変更届が提出されない場合は更新手続きの申請書類は受理できませんので、

 事前に変更手続きを行ってください。

(2)指定有効期間内で更新手続きを行わなかった場合、指定の失効となります。失効日以降は城里町での新たな

 給水装置工事は行えませんのでご注意ください。(失効日以前に給水装置工事の申し込みを受けたものに限り

 工事は可能です。)

(3)指定が失効している状態で再度、城里町で新たな給水装置工事を行う場合は、新たに指定を受ける必要があ

 ります。

(4)更新手続きに関する申請書類につきましては下記よりダウンロードもできますのでご利用ください。↓↓↓

 

 

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このページに関するお問い合わせは上下水道課(水道事業)です。

城里町役場本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428‐25

電話番号:029-288-3114 ファックス番号:029-288-6699

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