文化財・資料館
みどりの文化財登録制度について
城里町の豊かな歴史と自然環境を保護・保全するために、その象徴となる樹木等を保存・活用できるような登録制度を創設しました。自然環境を維持しながら、地域の財産として広く共有していくことを目的としています。
【指定よりも緩やかな制度】
- 指定天然記念物の場合、枝打ちは事前に申請し、許可を得る必要があります。また、伐採は特殊な事由がある場合にしか認められません。みどりの文化財の場合、枝打ちは申請が必要ありません。伐採も可能ですが、登録樹木等の価値を失うため、登録は解除になります。
- 登録樹木等であることを証明する樹種(名称)などを記したプレートを設置します。
- ホームページや広報誌にて、登録樹木等の内容や位置といった情報を発信します(所在地は公表しますが、所有者が個人の場合には所有者名は基本的に公表しません)。
※登録樹木等の管理は、所有者や申請者の責任において行っていただきます。
【登録の基準】
健全かつ樹容が美観上優れている樹木等のうち下のいずれかの基準に該当し、広く公開が可能なものとします。
- 地上1.5mの高さにおける幹の周囲が3m以上であること。
- 潅木(低木)類で、樹冠直径が3m以上であること。
- はん登性樹木で、枝葉の面積が30m2以上であること。※はん登性樹木:つる等の樹木(フジなど)
- 生垣をなす樹木の集団で、長さが30m以上であること。
- 推定樹齢が100年を超える樹木であること。
- その他、教育委員会が認めるもの。
【手続きの流れ】
登録申請 ➡ 現地調査 ➡ 審議 ➡ 登録証発行 ➡ 標識設置 ➡ 登録終了
♢不明な点については、教育委員会事務局(生涯学習グループ)にお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは教育委員会事務局 生涯学習グループです。
コミュニティセンター城里 3階 〒311-4303 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428‐1
電話番号:029-288-3135 ファックス番号:029-288-7006
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