学校教育

学区外・区域外の手続き

 

特別な事情がある場合、保護者は教育委員会の承認を受けて子供を指定校から変更して通学させることができます。
管轄の教育委員会事務局の窓口で申請してください。
※申請が必ずしも承認されるとは限りませんのであらかじめご了承ください。

 

学区外通学(城里町内で指定校の変更)を希望する場合

1城里町教育委員会事務局の窓口で申請をしてください
 ※印鑑が必要です
2毎月25日前後に行われている町の教育委員会定例会で審議されます
3審査の結果が通知されますので、指示に従ってください

 

区域外通学(他の市町村から城里町内の学校への通学)を希望する場合

1城里町教育委員会事務局の窓口で申請をしてください
 ※印鑑が必要です
2住所地の市町村教育委員会と城里町教育委員会が協議をします
3毎月25日前後に行われている町の教育委員会定例会で審議されます
4審査の結果が通知されますので、指示に従ってください

 

区域外通学(城里町から他の市町村の学校への通学)を希望する場合

1希望する公立小中学校を設置している教育委員会へ直接お問い合わせください
2私立学校等の場合は希望する学校へ直接お問い合わせください
3養護学校等を希望される場合は、通学中の学校または城里町教育委員会事務局の窓口までお問い合わせください。

 

小中学校の学区外・区域外通学に関する基準

(平成21年9月1日施行)

基準項目
許可期間
1.地理的要因によるもの 指定学校への通学に距離・時間・安全確保の観点から配慮する必要があり、隣接の学区への就学を希望する場合 卒業まで
当該地域の慣習または自治会活動の区域が指定の学区と異なる場合 卒業まで
2.住所の要因によるもの 新増改築など住宅の事情で一時的に他の学区へ転居するが、事情解消後に戻る場合 事由解消まで
住宅の取得・賃貸等で転居が確定しているため、あらかじめ転居先の指定の学校を希望する場合 事由解消まで
学年の途中で転居したが、学期末又は年度末まで転居前の指定の学校に通わせたい場合 事由解消まで
3.心身的要因によるもの 心身虚弱または疾病等があり、学校を変更することにより解消または負担の軽減が見込める場合 卒業まで
指定の学校に当該児童生徒の障害に応じた特別支援学級がない場合 卒業まで
4.家庭的要因によるもの 保護者の勤務の事情により、祖父母宅・親類宅・児童クラブ等で放課後の保護監督を受けるため、その最寄の学校への通学を希望する場合 小学生のみ
DV(ドメスティックバイオレンス)や債権の取立て等の特別な事情があり、指定の学校に通学することが困難な場合 学年終了まで
年度ごと
兄または姉が指定の変更を受けている場合 卒業まで
5.教育的配慮を必要とするもの いじめ(類似の既成事実を含む)や不登校、対人関係のトラブル等、児童生徒の重篤な精神的不安解消を目的とする場合 卒業まで
指定の学校に希望する部活動が無く、当該児童生徒が地域のクラブ等で顕著な成績を伴うスポーツ活動をしており、学校を変更することにより、有意義な学校生活が送れると見込める場合で、本人がこれを希望する場合 卒業まで
6.その他 通学区域の変更時において、委員会と地域住民との協議の結果、選択可能な学校への就学を希望する場合 事由解消まで
その他、委員会が特に必要と認めた場合 事由解消まで

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは教育委員会事務局です。

〒311-4303 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428‐1 コミュニティセンター城里3階

電話番号:029-288-7010 ファックス番号:029-288-7006

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