くらし

自立支援医療(更正医療・育成医療・精神通院)

更生医療
対象者
18歳以上の身体障害者手帳をもっている者
内容

身体障害者手帳に記載された障害を除去したり、程度を軽くしたり、機能を回復できるよう、手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対し、医療費の一部を支給する制度です。

※必ず手術や治療が始まる前に相談・申請してください。

障害区分
治療の例
視覚障害
水晶体摘出手術、網膜剥離手術、虹彩切除術、角膜移植術など
聴覚障害
穿孔閉鎖術、形成術など
言語障害
形成術、歯科矯正など
肢体不自由
形成術、人工関節置換術など
心臓機能障害

弁口・心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋込み手術など

腎臓機能障害
人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)など
肝臓機能障害 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)など
小腸機能障害 中心静脈栄養法など
免疫機能障害 抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
費用

原則として医療費の1割が自己負担となりますが、世帯の課税状況に応じて上限の設定があります。

必要書類等
(1)
身体障害者手帳
(2)
意見書(知事の指定した医療機関の主として更正医療を担当する医師が作成したもの)
(3)
健康保険証(本人と同一保険加入者全員分)
(4)

障害年金等を受給している場合は、年金証書又は振込み通知書の写し

(5)
同一保険加入者全員分のマイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
(6)

申請に来た方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

その他
県福祉相談センターに判定依頼しますので、認定まで2ヶ月程度かかります。
認定後、受給者証を郵送させていただきます。
受給者証に記載された病院や薬局に受給者証を提示してください。

なお、茨城県ホームページ「自立支援医療制度」(新しいウインドウで開きます)もご参照ください。



育成医療
対象者

18歳未満の身体に障害のある児童、又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、その障害を除去・軽減する手術等等の治療により確実に効果が期待できる者(身体障害者手帳の交付を受けていない方も対象となります)

内容

障害を除去したり、程度を軽くしたり、機能を回復できるよう、手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対し、医療費の一部を支給する制度です。

※必ず手術や治療が始まる前に相談・申請してください。

障害区分
治療の例
視覚障害
白内障、先天性緑内障など
聴覚障害
形成術など
言語障害
形成術、歯科矯正など
肢体不自由
先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、義肢装着のための切断端形成術など
心臓機能障害

弁口・心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋込み手術など

腎臓機能障害
人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)など
肝臓機能障害 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)など
小腸機能障害 中心静脈栄養法など
免疫機能障害 抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
その他の先天性内臓障害 先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術
費用

原則として医療費の1割が自己負担となりますが、世帯の課税状況に応じて上限の設定があります。

必要書類等
(1)
身体障害者手帳(持っている方)
(2)
意見書(知事の指定した医療機関の主として育成医療を担当する医師が作成したもの)
(3)
健康保険証(本人と同一保険加入者全員分)
(4)
同一保険加入者全員分のマイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
(5)

申請に来た方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

その他
認定まで1ヶ月程度かかります。
認定後、受給者証を郵送させていただきます。
受給者証に記載された病院や薬局に受給者証を提示してください。

なお、茨城県ホームページ「自立支援医療制度」(新しいウインドウで開きます)もご参照ください。



精神通院医療
対象者
何らかの精神疾患により、通院による治療を続ける必要がある者
内容

精神疾患の治療のために継続的に通院する必要がある方の医療費の一部を支給する制度です。
有効期間は1年間で、更新申請により延長することができます。

費用

原則として医療費の1割が自己負担となりますが、世帯の課税状況に応じて上限の設定があります。

必要書類等
(1)
自立支援医療費用診断書(知事の指定した医療機関の医師が作成したもの)
(2)
健康保険証(本人と同一保険加入者全員分)
(3)
障害年金等を受給している場合は、年金証書又は振込み通知書の写し
(4)
同一保険加入者全員分のマイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
(5)

申請に来た方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

その他
県精神保健福祉センターが判定しますので、認定まで1ヶ月~2ヶ月程度かかります。
認定後、「受給者証」と「自己負担上限額管理票」を郵送させていただきます。
受給者証に記載された病院や薬局に受給者証を提示してください。

また、下記に該当する場合は、手続きが必要になります。

(1)
住所・氏名・健康保険証が変わったとき
(2)
病院や薬局を変更・追加するとき
(3)
受給者証を紛失・破損等したとき

なお、茨城県精神保健福祉センターホームページ(新しいウインドウで開きます)もご参照ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。

〒311-4303 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-353-7265 ファックス番号:029-288-6819

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