氏名の振り仮名の変更届について

 戸籍に記載の氏名の振り仮名を変更する場合は、以下のどちらかの届出が必要となります。(パターン1、パターン2)
 なお、振り仮名の変更の届出の時期は、戸籍に振り仮名が記載された後になります。

  • パターン1【令和8年5月25日までに振り仮名の届出をされた方(戸籍法第107条の3、107条の4)】
    やむを得ない事由によって氏名の振り仮名を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
  • パターン2【令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合で、本籍地市区町村長による振り仮名の記載がなされた方(令和5年法律第48条附則第10条、第11条、第12条)】
    戸籍の氏名の振り仮名の制度開始(令和7年5月26日)から1年の間(令和8年5月25日まで)に振り仮名の届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、その記載後、氏名の振り仮名について、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。

届出について

届出人

氏の振り仮名の変更
【パターン1の場合】
 ・筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。
【パターン2の場合】
 ・筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。筆頭者と配偶者が除籍の場合はその子。なお、子が複数いる場合は、そのうち一人から届出をすれば足ります。

名の振り仮名の変更
【パターン1・パターン2共通】
・15歳未満の方は原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)。ただし本人も可能。
・15歳以上18歳未満の方は本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)。
・18歳以上の方は本人。本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年後見人)も可能。

届出に必要なもの

・届書(氏と名、それぞれの届書が必要です。)
【パターン1の場合】
 ・家庭裁判所が発行する氏の振り仮名または名の振り仮名の変更の許可の審判書(謄本)および審判確定証明書
【パターン2の場合】
 ・読み方が一般的に認められているものではない場合、当該読み方が通用していることを証する書面や刊行物の記載を引用するなどして、一般の読み方であることについて説明を記載した書面等の提出を求める場合があります。
 ※読み方が通用していることを証する書面は、旅券(パスポート)や預貯金通帳等。

届出地

届出人の本籍地または所在地の市区町村窓口。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍住民グループ

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25 役場本庁舎1F

電話番号:029-288-3111(代)

ファクス番号:029-288-5955

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  • 【更新日】2026年5月26日
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