戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
 なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

1 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

 本籍地の市区町村長が戸籍に氏名の振り仮名を記載する前提として、氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送しました。
 城里町では、令和7年6月19日に送付しました。

(2) 氏や名の振り仮名の届出(届出期間は終了しました)

 戸籍の氏名の振り仮名の届出の期間は令和8年5月25日で終了しました。

(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

 令和8年5月25日までに届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した令和8年5月26日以降に、通知に記載した氏名の振り仮名を国の定めるスケジュールに沿って、順次戸籍に記載します。
 なお、戸籍氏名の振り仮名が記載されるまでの間は、戸籍証明書等に振り仮名は記載されませんのでご注意ください。
 城里町に本籍がある方の戸籍の振り仮名の記載は、令和8年12月上旬頃を予定しています。

 市町村長記録により、戸籍に記載された振り仮名は、一回に限り、ご自身の届出により家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます〔(2)の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります〕。詳しくは下記のリンクをご確認ください。
関連ページ:氏名の振り仮名の変更届について


(注1)国が定めるスケジュールよりも前に、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票等の発行をご希望の場合は、本籍地またはお住まいの市区町村窓口にご相談ください。なお、市区町村の状況により処理に一定のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
(注2)戸籍に氏名の振り仮名が記載された後、住民票にも振り仮名が記載されます。

2 取組の趣旨

(1)行政のデジタル化の推進のための基盤整備

 行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

(2)本人確認資料としての利用

 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも振り仮名が記載できるようになります。本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

(3)各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

外部サイト

法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(新しいウインドウで開きます)
消費者庁サイト「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」(新しいウインドウで開きます)

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍住民グループ

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25 役場本庁舎1F

電話番号:029-288-3111(代)

ファクス番号:029-288-5955

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  • 【更新日】2026年5月26日
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