ふるさと納税とは

自分が生まれ育った「ふるさと」に貢献したい、自分との関わりが深い地域を応援したい、という気持ちを形にする仕組みとして、地方公共団体(都道府県や市区町村)に対して寄附を行った場合、2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税と個人住民税から控除する仕組みが設けられました。

税金の優遇措置を受けるには税金の申告が必要です

寄附をした翌年の1月から3月15日までに、お近くの税務署で税の申告をしてください。申告には寄附をしたときに受け取った「領収書」を添付する必要がありますので、大切に保管してください。
ただし、住民税の税額控除だけを受けようとする場合は、お住まいの市役所、町・村役場へ住民税申告をしてください。 

・住民税からの控除の特例分は、住民税所得割額の20%が上限です。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

詳しい情報など

ふるさと応援寄附金の控除額やワンストップ特例制度など、詳しい情報については総務省のホームページをご覧ください。

総務省ホームページ ふるさと納税(新しいウインドウで開きます)

このページの内容に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略課 商工観光グループ

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25 役場本庁舎 2F

電話番号:029-288-3111(代)

ファクス番号:029-288-3113

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  • 【ID】P-1973
  • 【更新日】2015年9月18日
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