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くらし

猫の飼い方・マナーについて(お願い)

猫の飼い方について


 茨城県では、「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」において、飼い主は飼い猫の屋内飼養が努力義務として規定されています。そのため、飼い猫は家の中での飼育に努め、放し飼いをしないようにしましょう。
 また、猫の放し飼いによって交通事故や、いたずら・糞尿被害による近隣の方々とのトラブルが多くなっています。近隣住民とのトラブル防止のためにも、飼い猫は家の中での飼育をお願いします。
 

野良猫への餌やりについて

 

 野良猫に餌を与えてしまうと、その近所に住みつき、繁殖を促すことになり、不幸な命を増やす結果につながります。また、近隣の方に糞尿被害や、家財の損傷などで、被害者と餌付けをする方との間でトラブルの原因となります。
 餌を与える場合は、飼い主として責任を持って飼育してくださるようお願いします。

 

捨て猫について


 動物を遺棄する行為は、「動物愛護法」で禁止されており、罰則が設けられています。一度飼い始めた動物は、飼い主として、責任を持って飼育してください。
 また、不幸な命を増やさないためにも、飼い猫の不妊去勢手術を行いましょう。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 環境衛生グループです。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955

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