通知カードの廃止について
<通知カードの廃止のお知らせ>
通知カードはデジタル手続法の一部改正に伴い、令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所や氏名等の券面変更の手続きが出来なくなりました。
通知カードをマイナンバー(個人番号)の確認書類として使用するには、記載事項(住所や氏名等)が住民基本台帳と一致している必要があります。一致していない場合、確認書類として使用できませんのでご注意ください。
通知カードの記載事項が一致していない場合、マイナンバー(個人番号)を証明するには、マイナンバーカードを取得(申請から交付まで1カ月程度かかります)していただくか、マイナンバー(個人番号)を表示した住民票の写しを取得していただく必要があります。
(注釈)デジタル手続法
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
通知カードの廃止後のマイナンバー(個人番号)を証明する書類
・マイナンバーカード
・マイナンバー(個人番号)を表示した住民票の写し
・通知カード(住民基本台帳と一致しているもの)
通知カード廃止後のマイナンバー(個人番号)の通知方法
マイナンバー(個人番号)の通知は、個人番号通知書により行われます。
この個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できません。また、再発行も行いません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課 戸籍住民グループです。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955
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- 2020年12月21日
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