くらし

収入月額の計算方法

計算方法

収入月額の計算方法は、次のとおりです。
 収入月額=(世帯の年間所得金額-同居及び別居扶養人数×380,000円-特別控除額)÷12か月 
 ※計算例はこちら

世帯の年間所得金額

次により算出した所得金額を合算します。
a 給与所得の場合 
 給料、賃金、賞与等の合計所得で、その額は支払金額から所得税法で規定する給与所得控除額と特定支出控除額を差し引いた金額(源泉徴収票の給与所得控除後の金額又は課税証明書の所得金額)
 なお、前年1月2日以降に現在の職場に就職又は転職した場合は、満額1か月以上の支給実績のある勤続月数から推定年間収入金額を算出しますので、ご連絡ください。
b 事業所得(営業等・農業)の場合 
 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業による収入(確定申告書の所得金額又は課税証明書の所得金額)
 なお、前年1月2日以降に現在の事業又は営業を開始した場合は、事業収支明細書により事業を営んだ月数の総収入金額から推定年間所得金額を算出します。
c 公的年金の収入は雑所得となります。(課税証明書の雑所得金額)

※次のような収入や所得は、所得金額の計算には含めません。
 a 退職所得、譲渡所得等一時的な所得
 b 生活保護の各種扶助、児童扶養手当
 c 労災保険の各種保険給付、雇用保険の失業等給付及び健康保険の手当金など
 d 障害(基礎・厚生)年金及び遺族(基礎・厚生)年金
 e 仕送りによる収入
 f 退職予定者の給与所得等
   ※入居可能日の前日までに退職したことが確認できることが条件となります。

                                                                                     

同居及び別居扶養親族控除額

すべての世帯の申込名義人以外の同居予定親族と別居中の扶養親族(所得税法上の扶養親族)は、収入の有無にかかわらず、1人につき38万円を控除します。


扶養親族控除額=(申込名義人以外の同居予定親族数+別居扶養親族数)×380,000円

 

特別控除額

種  別

対 象 者(年齢:入居可能日の前日時点)

控 除 額

老人控除対象配偶者

控除対象配偶者で、かつ年齢が70歳以上の方

1人につき10万円

老人扶養親族控除

扶養親族(別居扶養親族を含む。)で、かつ年齢が70歳以上の方

特定扶養親族控除

扶養親族(別居扶養親族を含む。)で、かつ年齢が16歳以上23歳未満の方

1人につき25万円

寡婦控除
(申込名義人又は同居親族)

夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻していない方、又は夫の生死が明らかでない方で、扶養親族又は生計を一にする子のある方(生計を一にする子とは他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族でなく、所得金額の合計額が38万円を超えていない方)

27万円(所得が27万円に達しないときはその額)

夫と死別した後婚姻していない方、又は夫の生死が明らかでない方で、合計所得が500万円以下の方

寡夫控除
(申込名義人又は同居親族)

妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻していない方、又は妻の生死が明らかでない方で、生計を一にする子があり、かつ合計所得が500万円以下の方(生計を一にする子の範囲は寡婦の場合と同様)

27万円(所得が27万円に達しないときはその額)

障害者控除
(申込名義人、同居親族又は別居扶養親族)

身体障害者手帳(3級~6級)・精神障害者保健福祉手帳(2級、3級)又は療育手帳(B、C)を持っている方

1人につき27万円

特別障害者控除
(申込名義人、同居親族又は別居扶養親族)

身体障害者手帳(1級、2級)・精神障害者保健福祉手帳(1級)又は療育手帳(A、A)を持っている方

1人につき40万円

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課です。

城里町役場本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-2113

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